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私は中国人で、日本で収入はなし、日本人の夫と一緒に住んでいます。ある原
私は中国人で、日本で収入はなし、日本人の夫と一緒に住んでいます。ある原因で、来月中国に帰らなければなりません。まし私は中国で長期(1年)住んで、主人と別居の状態になって、配偶者控除や保険等という税金の問題は出てきますか。つまり、別居の状態で控除できますか。ましできなかったら、どのぐらいの別居期間以内は控除ができますか。
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- lionelyukki
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回答No.1
別居であっても扶養関係が維持されていれば控除できます。つまり旦那様がtaihulakeさんに生活費を送金するということですね。 その際に送金をした旨がきちんと証明される書類が必要なのはもちろん、「送金額が生活費相当額である」「送金される人に多額の所得がないこと」という要件を満たす必要があります。 この条件を満たせば、期間の限度はなく控除を受けることはできます。
お礼
有難うございました!