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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:主婦に2種類の収入がある場合)

主婦に2種類の収入がある場合の税金対策とは?

このQ&Aのポイント
  • 主婦に2種類の収入がある場合、パート収入と副業収入があります。今年から別居することになり、生活費が増えたため、パートの時間を増やし年間約110万円の収入になる予定です。さらに、副業として事業所得扱いになる仕事を始め、年間約80万円弱の収入が見込まれます。来年の確定申告についてどうすれば良いかや、副業収入の控除について知りたいと思っています。
  • 別居することになったため、パート収入の増加と副業収入を得ることで生活費をまかなっています。しかし、来年の確定申告について迷っています。どのようにすれば良いのか、また副業収入に控除があるのか知りたいです。
  • 主婦にはパート収入と副業収入の2種類の収入があります。今年から別居することになり、生活費を増やすためにパートの時間を増やし収入も増えています。さらに、副業として事業所得を得ることで年間80万円弱の収入が見込まれます。来年の確定申告についてどうすれば良いのかや、副業収入の控除について知りたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.1

>パートの時間を増やし今年は110万位… 「給与所得」45万。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >こちらの収入が年間約80万弱になる予定… >経費としては40万位を計上出来そうです… 「事業所得」40万。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >来年は確定申告が必要になると思うのですが、どのようにすれば… 「合計所得金額」85万を計算の第一歩として『確定申告書 B』を作成。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf その前に、事業所得は『収支内訳書』を作成。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf 給与所得は『源泉徴収票』を添付。 >副業の収入の方は経費以外に控除されるものはありますか… どのような商売かにもよりますが「仕入」。 経費と仕入れは別物。 開業から 2ヶ月を過ぎていないのであれば、事前に承認願い http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm を提出し、複式簿記による記帳その他の条件を満たせば、「青色申告特別控除」最大 65万が可能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm >主人の扶養から外れると… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >保険料や税金の支払いがまともにきてしまい… 「配偶者控除」または「配偶者特別控除」は夫の税金に関わる話であって、妻自身に税金がかかるかどうかの話ではありません。 夫が「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けようが受けまいが、妻の所得状況によっては妻に税金が発生することがあります。 >予定通りの収入でいくと、扶養からは外れてしまうのでしょうか… だから外れる外れないではなく、夫は今年の年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも論外ということです。 >残り半年でどちらかの収入をセーブしようと考えています… 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど愚の骨頂。 そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。 多く稼いだ中から一部が税金として取られ、少し目減りするだけです。 >一番ギリギリで扶養でいられるのでしょうか… どうしても金魚の糞でいたいのなら、「合計所得金額」85万を 76~38万に下げれば夫は「配偶者特別控除」を、38万以下まで下げれば「配偶者控除」を取ることができます。 >私の収入が増え主人の税金が増えても全然構いません… 話が矛盾しています。 それならなぜ、夫の税金が安くなることに固執して、自分の収入を減らそうとしているのですか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mayumetto
質問者

お礼

大変詳しい説明ありがとうございます。 確かに言っていることが矛盾していました。 ようやく仕組みがわかってきましたので、もう一度考えを整理し直し たいとおもいます。 申告自体はそんなに難しそうではないので、収支内訳書をきちんと つくれるよう準備して行こうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
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回答No.2

>来年は確定申告が必要になると思うのですが、どのようにすれば良いのでしょうか? パートの収入と副業の収入を確定申告します。 パート分は源泉徴収票、副業分は収支内訳書を作成し、それらを持って、確定申告期間(2月16日~3月15日)中に税務署に行けがいいです。 なお、印鑑も必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/30.pdf >また、副業の収入の方は経費以外に控除されるものはありますか? 青色申告をすれば、その控除が受けられます。 ただし、事前に財務署に申請書を出したり、帳簿を作成したりする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm >このまま予定通りの収入でいくと、扶養からは外れてしまうのでしょうか? 健康保険の扶養のことですね。 そのとおりです。 通常、貴方の年収が130万円を超えれば、扶養からはずれなくてはいけなくなります。 なお、事業分については、仕入れ費や消耗品費などは収入に含めなくていいことが多いです。 また、別居の場合、ご主人が貴方に送金していることが必要です(健康保険によってはその額も決まっています)。 健康保険によって、細かなところは違うので、健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。

mayumetto
質問者

お礼

簡潔でわかりやすい説明、ありがとうございました。 収支内訳書を作成しやすい様に、今から準備しようと思います。 主人からは送金されていますので、その点は大丈夫だと思います。