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個人民事再生手続きをしているのに債務が超過した場合

恥ずかしい話ですがお願いします。 兄は去年の夏ごろ個人民事再生手続きの救済を求め、今年の2月から圧縮された債務を支払う予定でした。 1500万が4分の1になったそうです。2月から毎月65000円の支払いを5年間です。 内容は自宅のソーラーパネル、外回り、ガレージ、遊興費でした。家族は遊興費が含まれていることは知りませんでした。 しかし、6月になって会社のお金の使い込みが発覚し調べていくにしたがって、消費者金融に借金が400万ありました。本人は借りれなくなっていたそうですが、年齢を詐称し借りたようです。 そのため詐欺事件なる前に家族が返済しました。 しかし、焼け石に水状態で会社へ家を新築する際に借りた900万、家のローン(2月新築)5500万(父と共同名義)などがあり、現実支払っていけません。 現在、会社(警察)の公金を使い込み(横領)で取調べを6月26から受けています。 話が二転三転するので長引いています。 そこでお聞きしたいのですが、民事再生を受けているのに支払いが困難になった場合何か救済する措置がありますか? 家は手放すつもりはあるのですが、破産をしたほうがいいのか今の段階で売却に動いたほうがいいのかわからず、どう動いてよいわからない状態です。 どうかたすけてください。 補足として、弟は去年破産申請をし6月に宣告を受ける予定でした。しかし裁判所に支払う15万を兄が会社の横領したお金で払った為警察に押収されてしまい怪しい状態です。 弁護士からは何とかなりそうだと言うことです。 その弁護士が忙しく現在相談できていない状態なのでこちらに聞いてみました。 説明不足なのは承知していますが、本当に困っています。 お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

かなり複雑な状況ですが、多額の借金があり、支払い不可能なら、自己破産するしかないと思います。依頼していらっしゃる弁護士の先生は、忙しくてなかなか連絡とれないということなので、他の弁護士の先生や専門家の先生に相談されることをお奨めします。

yoshimiy
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 いろいろお調べいただきありがとうございます。 7日に一般法律相談に行ってきました。 一言、『破産しかない』と言われました。 しかし、相談内容が枠を超えていると言うこともあり、後日兄と両親、そして私と4人でその先生の事務所に伺うつもりです。 処分が出てからなのでしばらく掛かりそうですが… 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • bisromani
  • ベストアンサー率57% (80/140)
回答No.2

ご心痛、お察しします。 脅すようなことは書きたくないのですが、正直に言って、状況はかなり厳しいと思います。 1)民事再生手続きで決めれた毎月の支払いができなければ、本人が申請しなくても、 破産手続に移行することは避けられません。 2)破産宣告と免責を混同する方が多いのですが、別ものです。「この人はもう債務を 払っていけない。ここで全資産を吐き出させて、清算しよう」というのが破産。「全資産を 投げ出したのだから、これ以上は追及しないであげよう」というのが免責です。 免責は必ず得られるとは限りません。ギャンブルなどで浪費が目に余る場合や、破産者に 特別の落ち度がある場合(支払いが滞ってから新たに借り入れた場合など)には、 破産後も残債の一部または全部を払うことになります。実際には、サラ金でクビが回らなく なってあちこち借りまくる人が多いので、裁判所もかなり大目に見て免責決定を 出していますが、今回は公金横領がからんでいるので、どうなるか・・・ また税金は免責されません。 公金横領をした分は国に弁済する義務がありますが、その債務ももちろん免責にはなりません。 3)お兄様は個人民事再生を申請した際、すでにサラ金から借金していたわけですか?  裁判所に提出する債権者リストを偽ったとしたら、再生債務者として重大な違反ですが、 幸い家族が返済なさったとのことですから、なかったことにしておきましょう。 4)2月から支払いを始めたのに、2月に家を新築なさったというのが理解できないのですが・・ 民事再生申請前に建て始めたということでしょうか? お兄様が自分の財務状態を偽って借り入れていたとしたら、問題になりそうですが・・ 5)家を手放すおつもりなら、高く売れるようお考えになるといいと思います。お父様と 共同での借り入れとのことですから、仮に運良くお兄様の免責が認められたとしても、 家を処分したあとの残債はお父様にかかってきます。 驚かすようで申し訳ありませんが、早急に弁護士にご相談になることをお勧めします。 その場合、お父様とお兄様は利益相反になるので、潔癖な弁護士さんなら、両方については 相談に乗れないと言われるかもしれませんね。 冷たいことを言うようですが、お兄様は自業自得と考えて、お父様やほかのご家族の生活を守ることを お考えになったほうがいいのでは? 弟さんはこの件では責任がないので、15万を払い直せば大丈夫だと思います。

yoshimiy
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 私の文章がわかりづらかったのでしょうが、2001年2月に家を新築(住み始め)、2002年夏に民事再生申請、2003年2月支払い開始と言う感じです。 もちろん、民事再生の申請のときに遊興費も計上しています。ただ家族には知らせていなかった為、今回改めてびっくりしたわけです。 公金横領ですが22万だったため、発覚した際両親が弁済しました。罪にはなりますが負債は無くなりました。 そして、7日一般相談と言う所に兄のことを相談に行ってきました。しかし、一般相談では枠を越えている大きな問題の為、改めてそこの先生の事務所へ兄、両親、私の4人で伺うことになっています。 ただそれも兄の処分が決まってからです。 今週末まで取り調べをし、遅くても来週末には処分が出ると思います。 改めてスタートはそこからになりますが、破産に向けて話し合っている所です。 弟に関しては大丈夫のようです。 ありがとうございました。

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