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民事再生手続き前倒終結した場合の債務免除について
平成20年に8月26日に民事再生手続きしたハウスメーカーから、平成15年3月に新築建売購入しました。 この会社から7月29日に平成30年8月を、7年1カ月前倒し一括弁済し事、平成20年8月26日以前の約束・保証は民事再生法の債務免除で対応できない事を記載した手紙が来ました。わずか3年で前倒し返済出来るだけの財力があっても、平成15年購入者は保証を受ける権利を放棄しなけれならなず泣き寝入りしなければならないのでしょうか。人生一度の大きな買い物でありあまりにも債務者に有利な法律だと思います。何らかの方法はありませんか、よろしくお願い致します。
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住宅の品質確保の促進に関する法律 すなわち 品確法が施行されたのが平成12年です。 この時今まで民法で1年であり、業者によってまちまちだった保証期間が、瑕疵保証が新築住宅の基本構造について最低10年は義務!としたのがこの時点です。 しかしこの法律の後建設会社の倒産が相次ぎ倒産してしまうと保証が無くなり、消費者が困窮することを受け「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が、平成19年にでき、平成21年20月から施行されています。建築業者は自分が倒産したり払えないということを防ぐために保険に入ったり、供託をしておかなければならないのです。 法律の方向が、無い袖を振ることができない倒産者に義務を課すのではなく、元気である状態の業者に負担させることで消費者保護をすることになりました。結局その費用のもとでは消費者のはずですけどね。 この法律以前のものは守られないのが現状です。
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- kei1966
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瑕疵保証の期間は残り2年ですか。何事もないことを祈ります。 性能保証に入っていれば瑕疵担保保証がとられていることになるのですがこのお話しではそれもないのでしょうね。 瑕疵担保保証保険が義務化されたのはその問題があるからこそです。 民事再生法は「倒産」ですから保証は切れます。債務をチャラにして再スタートしても守るべき優良な企業なのでしょう。あるていど優良企業でなければ民事再生も認められず、破産させますからね。この会社の倒産で連鎖倒産した多くの会社もあるのですから経営者を怨む人もいるかもしれません。 既に今では法律で対策された部分ですので改正以前のものでは、自分で対策がなければ守られません。 残念ですが泣き寝入りとなります。
- MIURASV
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契約内容じたいにここではわかりませんので明確な回答は無理です。 大切な事だと思うので弁護士にまず相談すべきだと思います。 無料相談などではこの手の案件は本気で話してくれる弁護士は、ほぼいませんので 有料でも弁護士の事務所に法律相談に行かれるべきです。
お礼
本当にそう思います。 無料は駄目ですね。 ありがとうございました。
補足
ご親切にありがとうございます。 最後の既に法律で対策された部分とは、どのような事なのかご教示お願い致します。