- ベストアンサー
店頭FXにおけるインターネット接続料金の経費計上
店頭FXにおけるインターネット接続料金の経費計上 店頭FXで、一定額以上儲けが出ると所得税を納めることになります。問題は、経費です。 自宅のパソコンでFXをやっていてインターネット接続料金が定額制の場合、どの程度の割合で経費として計上できますか? 税務署に尋ねたら、使用時間で按分してくれと言われたのですが、皆さんは何割(または月何円)くらい申告していて認められているのかなあと思って、お尋ねする次第です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>税務署に尋ねたら、使用時間で按分してくれと言われたのですが… だから、インターネットをしている時間が毎日平均して 10時間、そのうち FX が 3時間だとしたら、1週間を通算すると、 (3時間×5日)÷(10時間×7日)×100 = 21 % となりますから、プロパイダ費用の 21% を経費として計上すればよいわけです。 >申告していて認められているのかなあと思って… 前述のように数式を残しておけば、税務署は何も言いません。 どんぶり勘定で 2割とか 3割とかにすると、根掘り葉掘り聞かれないとも限りません。 もちろん蒸気はあくまでも例ですので、具体的な数字はあなたの実情に合わせて考えてください。