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FX申告分離課税の経費計上について

昨年、FXも申告分離課税が認められるということで ちょっと高額の商材を買ったのですが、 結構難しかったこともありデモ口座での練習は あったものの実際の取引はありませんでした。  当然商材代は3年間の繰越として経費計上されると 思ったのですが今になって税務署は基本的には経費として 認められないといっています。  これは正しいのでしょうか? 昔の考え方(申告分離以前)ならそうなのですが どうも向こうが勘違いしているとしか思えないのですが、 詳しい方お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…今になって…認められないといっています 「以前の回答と異なる」のは「よくあること」です。 なぜなら、「法令によって明確に規程されていないこと」は「現場で個別に判断する(せざるを得ない)」からです。 --- まず、原則的なことを言えば、「課税庁」は「先物取引(やFX取引)はギャンブル」という認識が強く、「ギャンブルに必要経費は認めない」というのが基本スタンスです。 ただし、「先物取引による所得」は原則として「雑所得」に区分されますので、「必要経費」は認められることになります。 『先物取引に係る雑所得等の課税の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1522.htm 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >>事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >>(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >>(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額 あとは、「税務署(長)や税務職員」ごとの【法令の解釈】によって【現場で】判断がなされることになります。 なお、前述のように、「現場の感覚」としては「先物取引(やFX)はギャンブル」なので、「手数料などの直接的な費用しか認めない」という判断になることが【多い】です。 必然的に「納税者自身が、必要経費とすることの【合理的な説明】と【根拠】を示して【個別に】交渉しなければならない」ケースも出てきます。 結果、「職員さん」や「税務署(長)」の判断と相容れない場合は、最終的には「裁判所」に結論を出してもらうことになります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm --- ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「確定申告書」は「納税者自身の法令の解釈」で作成してよいことになっています。 ですから、「申告内容を否認されたが、法令の解釈に間違いはない」と考える場合に「不服を申し立てる」ことになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 なお、「確定申告書を提出する前にはっきりさせたい」ということであれば、以下のような方法で対処することになります。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務上の取扱いに関する事前照会に対する文書回答について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/gaiyo01/01.htm --- (備考) 「所得の種類」が異なるので「参考情報」ですが、「ギャンブルの必要経費」をめぐる裁判としては、以下の事例が記憶に新しいです。(国が控訴して現在も係争中です。) 『競馬脱税裁判の判決日が決まる|賭博法改正を願う弁護士津田岳宏のブログ』(2013年2月15日) http://tsuda-moni.cocolog-nifty.com/blog/2013/02/post-9b0c.html 『外れ馬券代は経費か 競馬脱税事件の控訴審初公判|日本経済新聞』(2014/3/12) ttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDG12019_S4A310C1CC0000/ ***** 本題に戻って、「実際の取引はありませんでした…3年間の繰越として経費計上」となると、「必要経費分のみを損失の繰越控除の【特例】を適用する」ということになるので、判断は厳しくなるのではないかと【思います】。 なお、「個人的な経験」としては、「先物取引の所得(雑所得)」を申告する際に、「経済新聞の購読費用」や「関連書籍代」などを必要経費として計上していたことがあります。 一応、「必要経費として計上するための根拠(資料)」も準備・保存しておきましたが、税務署から確認が来ることはありませんでした。 ただし、「申告した必要経費が認められた」とは考えていません。 単純に「計上した金額がたいしたことがない」ので「税務署でのチェックでスルーされただけ」と思っています。 「見過ごせない金額」ならば精査のうえ(適切ではないものは)否認されていたかもしれません。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >昔の考え方(申告分離以前)なら… これは誤解があります。 「申告分離課税」は、「総合課税のように他の所得と合算しない」というだけです。 つまり、「所得金額の算定」とは【無関係】です。 事実、「国内の店頭FX取引の所得が申告分離課税に一本化された」とは言っても、昔からある「先物取引に係る雑所得等」に統合されただけです。 ***** (備考) FXではなく「株式」の話ですが、以下のような「通達」が出されたことにより「事業性の判断規準」がより明確になり、昔のように「国と争う」ということが少なくなっています。 『「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)』の趣旨説明(情報)] http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/040715/01.htm >>37の10-2 (株式等の譲渡に係る所得区分) >>《説明》… >>(1)所有期間1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とする。 >>(2)信用取引等の方法による上場株式等の譲渡など所有期間1年以下の上場株式等の譲渡による所得は、【事業所得又は雑所得】とする。 『国税不服審判所>公表裁決事例集>有価証券の継続的売買による所得(4件)』 http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0208030000.html ※「事業所得」は【雑所得と違い】「他の所得との損益通算が可能」など税法上有利であるため、「損が出ている」場合などは「所得の区分」で税負担が変わってきます。 『株式デイトレーダーは事業所得?|税理士de記帳代行.net』 http://www.kubotakaikei.net/investment-tax/investment-tax-03.html ***** (その他参考URL) 『先物取引の確定申告での必要経費とは』 http://tui.tomuni.net/02.html 『【確定申告特集(4)】FXの必要経費はどこまで認められるのか?|ザイFX!』(2009/03/03) http://zai.diamond.jp/articles/-/38370 ※「FX税制が一本化される前の記事」ですが「考え方」は同じです。 --- 『FXの海外業者の税金』(【2012】/09/18) http://ameblo.jp/umanbanku/entry-11358307320.html 『海外FX業者を利用した上での税金について、主要都市国税に電話して聞いてみました』(【2012】/05/08) http://ameblo.jp/meganeq/entry-11245053368.html --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

Alico_dego
質問者

お礼

金曜日に税務署にいって取りあえず経費計上してきました。基本的には出来ないと言われましたが、繰越分も恥ずかしながら大きくマイナスだったので、取りあえずやらせてくれということでまた税金の支払いに問題が起きるようなことがあれば呼び出されるのでしょう。  おそらくこの人3年以内に利益を大幅に出してこの繰越のマイナス分を上回ることはなさそうとでも思われたのでしょうか??  しかし3年繰り越すのですから、その間1年実取引がなくてもセミナーや塾、ソフトなど勉強代は掛かります。  どうしてそのことが理解できないのでしょうか? 今回のことはマットさんに報告しておきます。 ぼやいときます、、(笑  とにかくありがとうございました、、。

Alico_dego
質問者

補足

ありがとうございます。 参考になります。  確かに長いデスネ、、(^^; 一読した結果、 >ちなみに、「所得税」は「申告納税制度」ですから、「確定申告書」は「納税者自身の法令の解釈」で作成してよいことになっています。 ということですから、 取りあえず申告だけは済ませて置けということになりますね!  税務署に呼び出されるかどうかはその後のことというふうに解釈しました。  本当に個々の事例にわたり解説ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

またか・・・ 分離だろうと何だろうと、経費の考え方の問題で、ここ数十年、特に変更はありません。 しかも、海のものとも山のものともつかぬ情報商材なんて、何の役にも立たないから、まあ、それは関係ないけど、とにかく経費は認められません。取引会社へ払った手数料だけ。通信費だってちょっとやそっとの事では認められません。 不労所得、働いた訳でも事業をしたわけでもない収入に経費は認められないのです。 >当然商材代は3年間の繰越として経費計上されると思ったのですが  「今になって」 ・・・ これってタダの思い込みだという事が認識できないのでしょうか? だとすると、ちょっと頭の配線をやり直した方がいいですよ。最近のチップは手作業じゃ無理だけど、w

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