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FXの経費について

今年からFXをはじめたのですが、 FXで得た利益に対する税金を調べていて 利益の一部が経費として非課税になることを知りました。 ネットで調べて、PCの購入費やプロバイダ料金、情報誌代など いろいろと認められるようだということまでは分かったのですが 具体的に何がいくら認められるのかが分からず さっき税務署に電話しました。 そこでの担当さんとのやり取りは以下の通りです。 私 「FXで経費として認められるものを教えてほしいのですが」 担当「個人ですが、事業者ですか」 私 「個人です」 担当「手数料以外はみとめられません」 私 「PCの購入費等は認められないのですか?」 担当「認められません」 そういうものなのか、仕方ないなぁ と思って話していると急に、 PCの購入費は経費として認められると言い出しました。 担当「たとえば償却期間が15年のPCでしたら購入費を15で割っていただいて、 その金額が一年に認められるPC購入費の経費になります。」 とのこと。 「償却期間が15年のPCでしたら…」というので、 PCの償却期間は何で判断すればいいのかと聞くと、 少し調べてから、PCの償却期間は一律4年だと言いました。 単に担当の方が理解していないのか、 それとも経費として申請されて非課税になるものを減らしたいがために 隠しているのか、わけが分かりません。 どこまで、いくら認められるのかを はっきりと知っておきたいのでまた電話することになると思うのですが どう聞けば全部教えてもらえるでしょうか。 どなたかいいアドバイスをお願いします。 また、FXの経費について詳しいサイトなどご存知でしたら 教えてください。 よろしくお願いします。

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回答No.3

2番のもので、補足なのですが、  おっしゃられているカカクコムのホームページは、やはり事業用規模でされている方が対象であるような気がします。ご自身のFX取引の規模を勘案されて、判断される必要があるのではないでしょうか。

回答No.2

 難しいところですね。パソコンのように何にでも使える機械というのは、FXのためだけに使っているという立証はほとんど不可能です。  そもそも、取引所取引(くりっく365など)でないFXの利益は雑所得となるわけですが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm  雑収入から引くことができる必要経費は、「当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額」と「所得を生ずべき業務について生じた費用」という風に法律(所得税法第37条)にあります。  手数料や口座維持費は前者、パソコン代や情報誌代や通信費などは後者に当たるわけです。  ただ、行われているFXの取引が、「業務」といえるほどのものになるでしょうか?副業のような感じなのでしょうか?  私の感覚で申し訳ないのですが(私は勤務時間外に株取引を中心にしていましたが)、パソコン代などのいわゆる一般費のような費用は、経費に入れるようなものではないと思います。  ひとつは、業務といえるような規模ではないこと。もうひとつは、業務なのか趣味なのか判然としないため、家事費との区別がつかないことからです。  株取引については、業務的規模でやっている場合は事業所得として申告することが許されていて、その場合はパソコン代なんてもんじゃなくその事業を行う部屋の賃貸料や光熱費の事業部分まで費用に含めることができるのですが、そこまで費用の幅を広げられるようなたいそうなものではない、という感覚がどうしても拭い去れないのです。  むろん、規模や投下している時間などによっては、十分事業として認められるとは思うのですが、言葉は悪いですが片手間にしているような場合は、直接的な費用以外は計上しないほうが、所得税法の本旨にかなうような気がします。感覚のお話で申し訳ないですが・・・。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>ネットで調べて、PCの購入費やプロバイダ料金、情報誌代など… PCもプロバイダも FXの取引時以外には使わないのですか。 それなら確かに経費となります。 ところで、このご質問はネットカフェからですか。 そうではないのでしょう。 1日の全使用時間のうち、 FXに何時間ぐらい使うか割合を出し、その分だけしか経費となりません。 これを「家事関連費の按分」と言います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >少し調べてから、PCの償却期間は一律4年だと言いました… 一律 4年で間違いありませんが、前述のとおり按分する必用があります。 >どこまで、いくら認められるのかを… それは、あなた自身が FXだけでどれだけ経費を掛けているか、検証してみることです。 具体的な数字をあげて説明できれば、税務署も納得します。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

nikkal
質問者

お礼

丁寧な回答、ありがとうございます。 >PCもプロバイダも FXの取引時以外には使わないのですか。 正確には、 自宅にはノートPCが一台ありますが、 そのPCも家族が日中持ち歩くので朝と深夜にしか自宅にはありません。 プロバイダはその家族のためにすでに契約済みですが、 帰宅とともに就寝、早朝出発という感じなのでほとんど使っていません。 現在の取引は深夜に家族のPCでしていますが、 日中に取引したいというのがPC購入の動機です。 PC自体あまり好きでないので たぶんFX以外には使わないと思います。 >ところで、このご質問はネットカフェからですか。 この質問は実家からです。 >具体的な数字をあげて説明できれば、税務署も納得します。 とmukaiyamaさんもおっしゃるのと同様に カカクコム・フィナンシャルのHP      http://kakaku.com/gaitame/tax/tax02.htm にも「仮にそのパソコンが実際に為替取引専用機として使用され、かつそのことを証明できる書類が添付できるようであれば何の問題もないわけですが、恐らくそのようなことは難しいはず」  とありました。 上記のようなこと(PCをFX以外に使用していないこと)を具体的に証明する方法はあるのでしょうか。 PCを一日何時間使用していて、そのうち何時間がFX取引である というようなことを客観的に証明するにはどうすればいいでしょうか。 >1日の全使用時間のうち、 FXに何時間ぐらい使うか割合を出し、その分だけしか経費となりません。 納得のいく話なのですが、これはどうやって証明すればいいでしょうか。

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