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障害基礎年金と国民年金について教えてください

障害基礎年金と国民年金について教えてください 私の受給している障害基礎年金はこの先、再診断の必要の無いものです そこで疑問なのが今まで加入していた国民年金の年金の免除申請をした方が良いのか、辞めてしまった方が良いのか普通に払い続けた方が良いのか分かりません このまま国民年金を払い続けたとしても障害基礎年金より国民年金が上回ることはありません 65歳になると障害年金が国民年金にととって変わられて年金が少なくなってしまわないのかが疑問です 障害基礎年金と国民年金はどちらが優先されるのでしょうか 国民年金が優先されるのであればまだ15年しか払っていないので受給資格を満たしていない今辞めてしまった方が良いのでしょうか?

みんなの回答

  • sat2004
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

国民年金は、3種類に分けられています。 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。 障害基礎年金を受給している場合、国民年金の保険料の納付は免除されています。 65歳になれば、老齢基礎年金か障害基礎年金の何れかを選択することになります。どちらか得なほうを受給すればよいです。 2つ以上の公的年金を受取ることはできません。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

国民年金を止めるということは基本的に出来ません。(基本的というのは将来的どうやっても年金が貰えない人は止めることが出来るという様な規定もあったりするので・・・) ただ、2級以上の障害年金受給権者であれば法定免除(届け出するだけで免除になるもの)が受けられるのでお住まいの市区町村に届け出をしてください。

回答No.1

まず、障害基礎年金と老齢基礎年金‥‥という書き方が正しい書き方です。 なぜならば、老齢基礎年金も国民年金(基礎年金)の1つですから。 さて。 年金の給付(老齢・障害・遺族の3種類)には、1人1年金という原則があります。 基本的に、種類が異なるものを同時に受給することはできないので、同時に受給権が生じた場合には、どれかを選択受給することになっています。 したがって、障害基礎年金と老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。 また、どちらかの受給が優先されてしまう、ということはなく、しかし、それぞれの種類の年金を同等に位置づけた上でどれかを選択する、という考え方になっています。 診断書提出が不要だと認定された障害基礎年金(永久固定の障害)の場合には、基本的に、死ぬまでその権利は喪われず、支給が続きます。 老齢基礎年金は満額受給できたとしても障害基礎年金2級の額を上回ることはないので、永久固定による障害基礎年金の場合には、65歳以降、老齢基礎年金ではなく障害基礎年金の受給を選択したほうが有利です。 障害基礎年金1・2級の受給権者は、法定免除の定めにより、届け出によって、国民年金保険料の全額を納めないでもよくなります。 上述した理由により老齢基礎年金を考えないことになるのでしたら、法定免除を受けても差し支えないと思います。 なお、いままで受けていた障害基礎年金が65歳になったとたんに自動的に老齢基礎年金に切り替えられてしまう、などということもありません(老齢基礎年金の請求さえしなければ、そのまま障害基礎年金が続くことになるので。)。 以上のことから、ご心配には及ばないと思います。 なお、もしも厚生年金保険の被保険者期間がほかにある場合には、65歳以降、老齢厚生年金の受給権が生じることになりますが、この場合、特例的に「障害基礎年金 + 老齢厚生年金」という組み合わせでの受給が認められることになっています。 老齢厚生年金を受けるには、老齢基礎年金(注:「老齢厚生年金」ではありません)の受給資格期間(25年)を満たしていることがまず必要になりますが、上述した法定免除を受けたとしても、「25年」という期間(保険料納付済 + 保険料免除済)が満たされてさえすれば、過去に厚生年金保険の被保険者期間があれば、きちんと老齢厚生年金に反映されます。  

ok_test
質問者

お礼

回答頂き有難うございました

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