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20歳前障害基礎年金について
20歳前障害基礎年金について 20歳前障害基礎年金について教えて頂けますか? 自分でいろいろ調べたのですが、はっきり理解出来ません、どなたか宜しくお願いします。 20歳前障害基礎年金を受給している方は、国民年金支払いの免除が可能とわかりましたが、私は、会社員で厚生年金を支払っております。 もし、国民年金の免除が可能が正しいのであれば、厚生年金の免除は可能なのでしょうか? 間違った理解をしているかわかりませんが。。。 素人ですので、分かり易くお願いします。
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障害基礎年金1・2級の受給権者で、 かつ、国民年金第1号被保険者であれば、 国民年金保険料の全額を納めなくとも良くなります。 20歳前障害による障害基礎年金の受給権者に限らず、 障害基礎年金1・2級を受けている国民年金第1号被保険者ならば そのようなことは可能です。 つまり、20歳以降の障害でもよいわけです。 ですから、たとえば、障害厚生年金1・2級を受けていると、 同時に、障害基礎年金1・2級も受けることができるわけですから、 国民年金第1号被保険者ならばOKです。 年金窓口での手続きが必要ですが、これを法定免除と言います。 (所得要件などが必要な「申請免除」とは別物です) 国民年金第1号被保険者、というのは、 自ら国民年金保険料を納めるべき人のことで、 端的にいうと、厚生年金保険の被保険者ではない人のことです。 自営業者や自由業の人、20歳以上の学生、無職の人などがそうです。 厚生年金保険の被保険者である人、つまり、あなたの場合もそうですが、 このような人は国民年金第2号被保険者になるので、 国民年金保険料も厚生年金保険料も、法定免除を受けることはできません。 したがって、厚生年金保険料はきちんと納めなければいけません。 (厚生年金保険料を納めることで、国民年金保険料も納めたと見ます) なお、納めた厚生年金保険料は、将来の老齢厚生年金の額に反映されて、 65歳以降、障害基礎年金 + 老齢厚生年金 という形で受け取れます。 (いままで受けている障害年金には反映されません) もう1つ、国民年金第3号被保険者という区分もあります。 いわゆる「サラリーマンの妻である専業主婦」のことです。 自ら国民年金保険料を納める必要はないのですが、 しかし、国民年金保険料を納めたものとして扱われる、といった いわば特別扱いがあります。 もちろん、届け出が必要で、配偶者の健康保険上の扶養家族である、 ということも前提になります。 ということで、以上のとおり、免除を受けることはできません。 要は、国民年金第1号被保険者でなければならないのです。 国民年金の被保険者区分が理解できれば、 免除を受けられない理由はおわかりになるかと思いますよ。
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- simotani
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国民年金は(納付義務が)免除されても、厚生年金は免除されません。 これは標準報酬月額により算定し、報酬比例の加算があるからです。 尚仮に40年全て免除の場合、受け取れる老齢基礎年金は完納の場合の約半額に止まります。 厚生年金を免除される場合とは、育児休業法による育児休業(1出産につき2年を限度、雇用保険の育児給付が出る場合のみ免除)の場合と介護保険法による介護休業(1人につき3ヶ月迄、累計6ヶ月を限度)だけが免除されます。
- momo-kumo
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国民年金の法定免除は20歳前障害に限らない。 厚生年金に免除は無い。