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障害基礎年金について
はじめまして。もしお分かりになりましたら、教えてください。 私は現在23歳。 先天性の片腕欠損です。(=固定の障害です)今まで障害年金の存在をしらず、今になって申請をしようと市役所に行ってきました。 高校を卒業し、4年生の大学に通ってましたので、2年間は年金を学生免除したつもりでいましたが、1年間は免除申請をしておらず、今月末で未納となってしまいます。。 初診は産まれてすぐの出産をした病院でしたが廃院となり、1歳から中学二年まで、ずっと次の病院にかかっておりました。 忙しくなりそれ以降はかかってませんでしたが、確認したら、初診日のカルテも残っており先生も変わらずに居るとのことでした。 20歳からの遡及請求も考えております。(医師に20歳から3か月以内の診断書と現在の診断書を書いて貰えるか確認中) 質問です。。 市役所に申請方法を聞きにいった際に、『先天性の障害なので年金納付要件は関係ないから、学生のときの未納は気にしなくても良い。未納になっても法的に免除できる』と言われました。 しかしネットでみてみると、『学生免除はしておくこと。免除をしないで未納になると障害基礎年金を受給できなくなります』とありました。 どちらが正しいのでしょうか? 障害基礎年金の審査がおりたら、学生期間分は支払えない期間として考慮され全額免除となると聞いています。 長文失礼致しました。ご回答宜しくお願い致します。
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- kurikuri_maroon
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補足です。 参考URLでお示ししましたが、障害基礎年金の遡及が認められたときの国民年金保険料の法定免除については、以下のとおりとなっています。 (根拠通達 ‥‥ 平成18年9月29日付け庁保険発0929001号通達/社会保険庁運営部年金保険課長通知) ・障害基礎年金の受給権発生日等の属する月の前月分以降の保険料については、同日前に納付のあったものを除いて納付義務自体が生じない ・その結果、同日以降において納付されていた保険料は、還付することとなる ・このため、障害基礎年金が裁定され、その受給権が遡って発生した場合には、当該受給権発生日以降に納付されていた保険料(同日の属する月の前月以降の保険料に限る。)は還付することとなる ・被保険者が還付対象となる保険料に係る期間を保険料納付済期間とすることを希望する場合(注:将来、障害基礎年金との間で選択受給をすることとなる老齢基礎年金に反映させるため。追納しないかぎり、老齢基礎年金の額は減額されてしまう。)には、追納制度を活用することにより対応する
- kurikuri_maroon
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先天性の障害であれば、明らかに20歳前からの障害です。 このようなとき、20歳前の「何1つ公的年金制度(国民年金、厚生年金保険、共済組合)の被保険者ではなかったとき」に初診日がある、と見て、「20歳前障害による障害基礎年金」を受けることができます。 この「20歳前障害による障害基礎年金」は、保険料納付要件を要しません。 したがって、保険料を納めた実績や免除・納付猶予された実績(学生納付特例も含む)については、一切気にすることがありません。 20歳に達した日(20歳の誕生日の前日で、ここが障害年金でいう障害認定日<特例的な取り扱い>になります)において国民年金法でいう障害の状態(1・2級)に相当し、この後3か月以内の現症(その当時に実際に受診した際の症状)を示した診断書と、請求日(窓口受理日)の前3か月以内の現症を示した診断書の計2通を初診証明(受診状況等証明書)とともに用意できれば、保険料納付を気にすることなく、遡及請求が可能です。 遡及請求が認められた場合には、受給権を有した日がある月(障害認定日のある月)から法定免除となるので、すなわち、最大で「20歳以降の国民年金保険料の納付は要しない」ということになります。 また、この法定免除は、受給権を有したときまで遡るとされていて、既に納めたものは「過誤納付」として還付されることになります(その旨、年金事務所や役所等から説明があるはずです)。
お礼
大変分かりやすく教えて頂きましてありがとうございます!市役所の方の言う通り、納付要件は関係無いのですね、とても安心致しました。 初診証明書を市役所に提出しましたら、20歳のときと現在の診断書を書いて頂けるよう受診してきます。 申立書など不安だらけですが頑張ります! 本当にありがとうごさいました。