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障害基礎年金の支給期間について
現在、国民障害基礎年金・共済障害基礎年金を受給していますが、これには年齢制限はなく一生涯受給出来るのでしょうか? 老齢基礎年金の受給資格の得られる65歳となった時、老齢国民基礎年金と老齢共済基礎年金へと切り替わるのでしょうか?
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- kurikuri_maroon
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まず、用語は正しく理解・使用なさって下さい。 「国民障害基礎年金」「共済障害基礎年金」「老齢国民基礎年金」 「老齢共済基礎年金」のいずれも誤りです。 質問者さんがいま受給なさっているのは、 国民年金による「障害基礎年金」と共済組合による「障害共済年金」 であるはずです。 つまり、「障害基礎年金+障害共済年金」です。 この「障害共済年金」は「障害厚生年金」に相当しますので、 「障害基礎年金+障害厚生年金」と同様、ととらえてかまいません。 障害給付は、 「障害基礎年金+障害厚生年金」あるいは 「障害基礎年金+障害共済年金」という形を基本とします。 年金には「1人1年金」という原則があるため、 理由(老齢・障害・遺族)が異なる物どうしを組み合わせる(併給) ことはできません。 但し、特例として、65歳以降については、 「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形が認められています。 平成18年4月1日から認められました。 (「退職共済年金」が「老齢厚生年金」に相当します。) 以上により、65歳以降については、 「障害基礎年金+障害共済年金」と「障害基礎年金+老齢厚生年金」 のどちらか総額の高いほうを選択受給する、ということになります。 65歳に達する前にお知らせが来ますので、 実際の受給額を社会保険事務所・共済組合それぞれで試算してもらい、 どちらか総額が高くなるほうを選択受給して下さい。 自動的に切り替わる、などというものではありませんので、 自ら選択しなければいけません。ご注意下さい。