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障害年金と国民年金の免除の仕組みとは?
- 障害年金を受給する場合、受給している間は国民年金を免除にしてもらえますが、将来の老齢基礎年金額が減る可能性があります。
- 障害年金を選択するなら老後も受給できますが、精神疾患が良くなって障害者から外れる可能性もあるため不安です。
- 障害年金を受給しつつ国民年金は払い続けるかどうかは個人の判断ですが、減額された老齢基礎年金だけでは生活が難しい可能性があります。
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基本的には、お考えになっているとおりです。 精神の障害だけにとどまらず、障害年金は、その障害が永久固定(診断書提出不要)だとされていないかぎり、有期認定を原則としています。 ですから、更新時(障害状況確認届[診断書付きの現況届]を提出するとき)の結果次第では、いつでも等級が下げられて支給額が減ってしまったり、あるいは、支給停止になってしまうことがあり得ます。 すると、もし、65歳以降について、老齢年金を選択せずに障害年金を選択した場合には、上で書いたような級下げや支給停止にぶち当たってしまうと、老後の生活が成り立たなくなってしまいます。 ですから、逆に考えると、65歳以降については老齢年金を選択することを前提にして、できるだけ、その老齢年金の額が減らないようにしてゆくことが大事だと思われます。 そのように考えてゆくと、私としては、もしも経済的に余裕があるならば、あえて法定免除(「障害基礎年金1・2級を受給している国民年金第1号被保険者であれば、国民年金保険料の全額の納付を要しない」という制度)を受けずに、そのまま国民年金保険料を納付し続けたほうがよいと思います。 また、老齢年金だけでは、親御さんが亡くなったときに、重度障害を持つ方の暮らしが成り立たなくなってしまいますから、将来に向けての積立のようなものも欠かせないと思います。 そのような積立の方法の1つとして、心身障害者扶養保険事業というものがあります。 親御さん(加入するのは親御さんです。あなたではありません。)が子どものために一定の掛金を積み立てておき、親御さんの死後、その積立をもとにして子どもに対して一定の年金を支給してゆこう、というものです。 ( http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/fuyou/index.html ) 正直申しあげて、何らかの障害を持っていると、生命保険などにも加入することができなくなってしまうので、将来に向けた備えこそが大事なのではないかと思います。 ですから、あくまでも私の考えなのですが、目先の保険料免除(言い方はたいへん失礼ですけれども)だけを考えるのではなく、長い目で将来を見据えたほうがよいと思います。
お礼
大変詳しくありがとうございました。 リンク先も参考になりました。