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障害基礎年金受給者の65歳以降は?
- 障害基礎年金受給者の65歳以降について、国民基礎年金の受給や障害基礎年金の受給額の変更などに関する疑問があります。
- 現在の障害基礎年金の受給期間や金額、国民基礎年金の受給申請手続きについて詳しく知りたいです。
- 障がいをお持ちの方々やその家族が60歳や65歳を迎えた時にどのような選択をしているのかも知りたいです。
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療育手帳(知的障害児・者のための障害者手帳)の制度は、全国共通の等級区分にはなっていません。 そもそも知的障害者福祉法(18歳未満では児童福祉法)の中で定義がなされてもいません。 そのため、以下のURLのとおり、等級区分には地域差があります。 http://www.rease.e.u-tokyo.ac.jp/read/jp/archive/statistics/statistics_criterion.html また、障害認定基準も、障害年金と大きく異なります。 したがって、療育手帳の等級区分をそのまま障害年金と結びつける、ということはされておらず、あくまでも障害年金の障害認定基準に当てはまるか否かで認定の可否が決められています。 このため、療育手帳を気にすることは、現状、もう必要ありません。 (知的障害そのものが不可逆的な障害でもあるためです。) 国民年金制度からの年金は、◯◯基礎年金といいます。 老齢、障害、遺族という3種類の支給事由があって、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金‥‥というように表記します。 この質問に関連してくるのは、老齢基礎年金と障害基礎年金です。 お書きになられている「国民基礎年金」などといったものは存在していませんので、このような書き方は全くの誤りです。ご注意下さい。 あなたが「国民基礎年金」と称してしまっているものは、正しくは、老齢基礎年金です。 ちなみに、厚生年金保険制度からの年金は、◯◯厚生年金です。 同様に、老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金‥‥です。 同じ種類(老齢なら老齢、障害なら障害というように)ならば、◯◯基礎年金と◯◯厚生年金を同時に受け取ることができます。 例えば、初診日が厚生年金保険加入中にあるのなら障害厚生年金を受けられることがありますが、このときに、その障害の程度が年金法でいう1級か2級ならば、併せて、同じ級の障害基礎年金も出ます。 つまり、障害基礎年金+障害厚生年金 となります。 また、65歳以降に関しては、特例的に、老齢基礎年金+老齢厚生年金 や、障害基礎年金+老齢厚生年金 という選択をすることも可能になります。 こういったことも、周辺知識として把握しておいたほうが良いかと思います。 このご質問のような例のときになぜ選択肢が非常に限られてしまうのか、という理解につながるものと思います。 その他、可能であれば、法定免除(全額免除)を受けていた期間分を追納(各免除月から10年以内にのちほど納付すること)したり、法定免除を受けずに通常納付することを申し出る免除期間納付(平成26年4月~)を行なうなどの、老齢基礎年金の額をできるだけ多めに確保する方法があります。 免除期間納付をすると、老齢基礎年金の上乗せ分を確保すべく、付加保険料納付か国民年金基金加入も可能となりますから、さらに老後の備えを行なうことができます。 こういう知識も、やはり、あるのとないのとでは、大きな差が生じてしまうと言わざるを得ないでしょう。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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20歳前障害による障害基礎年金、というものを受けておられますね。 障害基礎年金の等級は2級です。 令和4年度(令和4年4月分~令和5年3月分)の分は、年 777,800 円(各支払期[偶数月]につき約 129,633 円)です。 また、併せて、障害年金生活者支援給付金が別に支給され、令和4年度の分は、2級なので月 5,020円(各支払期につき 10,040 円)です。 すなわち、各支払期あたり、計 139,673 円が支払われます。 なお、それぞれの額は、毎年度改定されます。 法定免除の対象であるため、国民年金保険料を追納しないままでいる限り、老齢基礎年金の額は本来の満額 777,800 円(障害基礎年金2級の額と同じ)の半分以下となります(平成21年3月までは3分の1、以降は2分の1で計算されるため)。 就労実態がなければ厚生年金保険からの老齢厚生年金や障害厚生年金を受けることは不可能で、全額免除 480か月となることが見込まれるので、65歳以降は、老齢基礎年金と障害基礎年金の二者択一しかありません。 老齢基礎年金は60歳から前倒し受給(繰上げ受給)が可能であるものの、現実問題として元々の老齢基礎年金の額が本来の半分以下で、繰上げ受給をすればするほど目減りしてしまうしくみなので、60歳から受け取ったなら、ただでさえ少ない額が、さらに24%も減ってしまいます。決してメリットはありません。 ◯ 兄は現在の障害基礎年金はいつまで受給できるのでしょうか? 死亡するまで、基本権(障害年金そのものを受け取れる権利)が喪われることはありません(失権)。 しかし、いわゆる更新時に万一「障害が軽くなった」と判断されてしまうと、支分権(各偶数月の実際の支払を受けられる権利)が停止されてしまい(支給停止)、さらに、65歳を迎えたときまでに元の等級以上に戻っていなければ、そのまま、基本権も喪われてしまいます(失権)。 支給停止と失権とはよく似ていますが、全くの別物なので気をつけて下さい。 ただし、通常、更新時は、それまでの等級で継続される割合が9割を超えています(国の「障害年金業務統計」)。 また、永久固定(診断書提出不要)とされれば更新はもうないので、死亡までの間、権利が喪われることはありません。 ◯ 65歳や60歳前倒しに関わらず、老齢基礎年金の受給を申請すると、今の障害基礎年金は受け取れない はい。老齢基礎年金を選択すると、1人1年金の原則(併給調整)の決まり上、種類(老齢、障害、遺族)の異なる年金を同時に受けることはできなくなってしまうのです。 ただし、将来に向かって、選択し直すことは可能です(過去に遡って選択し直すことはできません。あくまでも未来に選択し直せる、というだけです。)。 なお、既に説明したとおり、老齢基礎年金を選択しても、いまの障害基礎年金よりもぐっと少ない額しか受け取れませんので、メリットはありません。 さらに、老齢基礎年金には税金がかかってしまいます。障害基礎年金ならば非課税です。 ◯ 老齢基礎年金の受給申請を、65歳、又は60歳からでも行わず、兄が死亡するまでこのままの障害基礎年金を受給できるのでしょうか? 既に説明させていただいたとおりですが、一般には、そのようになります。 ただし、障害基礎年金が永久固定となっていない限り、いつでも支給が停止される可能性がある(20歳前障害ですから、現実にはかなり稀ですが‥‥)という点には注意して下さい。
お礼
詳しくご回答下さりありがとう御座います。 兄は、療育手帳を見ますと中学の頃に受けた更新で記載が止まっています。( 現在でも算数などの計算力や学習力は小学生低学年に達するかどうかというレベルです ) ご説明で、国民基礎年金ではなく、障害基礎年金を死ぬまで受給し続ける方が良いことが解りました。 このあと、65歳辺りで病院などの検査を受ける必要があるのか解りませんが、いずれにしても障害基礎年金を選択(希望)するしかないのですね。 ありがとう御座いました。
補足
兄の等級は2級ですね。 療育手帳では、「B」と書かれています。
お礼
ご回答本当にありがとう御座いました。 内容・用語などよく覚え、仕組みも今後の為にも理解したいと思います。 ありがとう御座いました。