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障害基礎年金 障害厚生年金の受給要件

障害年金について質問します。 現在、35歳下肢切断で20歳前障害基礎年金2級を受給しております。 19歳が初診日でした。 昨年申請し、遡及も通り受給しております。 初診日以前から仕事をしており 社会保険にも加入しておりました。 加入期間は2~3ヶ月位だと思います。 障害基礎年金申請時に、障害厚生年金の事を知らず、基礎年金だけの申請をしました。 この場合、今から別途障害厚生年金の申請はできる物なのでしょうか? また、障害厚生年金申請した場合、20歳前要件は外れてしまい、基礎年金を受給できなくなってしまいますか?

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回答No.1

現在は35歳で、19歳のときに下肢を切断したのですね? 初診日(19歳)の時点で厚生年金保険に加入していなかったのなら、 初診日よりも前にいくら厚生年金保険に加入していたとしても、 障害厚生年金にはなりません。 (このあたりは、勘違いされてはいませんか?) 請求時に、年金加入履歴はきちんとチェックされていますから、 日本年金機構の決定には、そうそう誤りはないと思われます。 20歳到達日(法令上、20歳の誕生日の前日)までに初診日があり、 その初診日に、国民年金にも厚生年金保険にも加入していなかったときは、 「20歳前初診による障害基礎年金」しかなくなります。 万が一、20歳前初診であっても、 その初診日に、確実に厚生年金保険に加入していたのであれば、 つまりは、在職中(厚生年金保険被保険者期間中)に下肢切断したのなら、 そのときに限って、障害厚生年金の受給は可能です。 (年金加入履歴をきちんと見ていれば、このミスはあり得ません。) 要は、ほんとうに在職中に下肢を切断しているのかどうか。 その点が大きなカギです。 あらためて請求し、請求が通れば、過誤訂正が行なわれます。 既に受けている「20歳前障害による障害基礎年金」は無効となるので、 それをそっくり返納する形で精算し、 あらためて、正しい年金(障害厚生年金)が支給されます。