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告訴できますか?

告訴できますか? 支払い命令が出ていますが支払ってもらえません。 刑事告訴は出来ますか? 調停にて20万の支払命令が出ました。      ↓  支払ってもらえません。      ↓ 郵便局、JAの差押 空振り      ↓   動産の差押 空振り      ↓ 現在、財産開示請求中       のらりくらりと支払を延ばし、挙句の果てには支払いません。 債務者の態度があまりにもひどいので、刑事告訴をしたいのですが、 このような状況で告訴できますか?

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.5

刑事告訴は可能です。まずは、弁護士に相談してください。30万円程度の費用がかりますが...。

to99
質問者

お礼

回答ありがとうございます。30万もかかるとはおもいませんでした。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.4

出来ない事も無いのですが、裁判所からの支払い請求後の対応次第と思えます、 この件は民事ですが、支払いの能力が全く無い時点が、調停前・・・と言うか、 事の発端時点であったかどうかと言う事だろうと思えます、 事の発端時点での、請求相手に支払い能力が無い状態での、 何等かの契約や借り入れが事実と認定できる証拠があれば、刑事として告訴は 出来ると思えますが、多分 難しい思えます。 自分が回答した件は相当にハードルが高いので、行うのであれば弁護士等に 相談した方が良いと思います。

to99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.3

ご質問に書かれている内容だけでは刑事告訴は出来ません。 告訴とは、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示ですから、支払い命令が出ているのに支払ってもらえないというのは刑事事件ではなく民事事件ですからこういう要件だけでは告訴できません。 刑事事件的要素とは、請求にいったときに殴られたとか、脅かされた等のことを指します。 もちろんその物証や第三者的証言等の客観的証拠も必要です。

to99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#112894
noname#112894
回答No.2

経緯が良くわかりませんが、告訴はいつでも出来ます。 0月0日までに支払いが完了しなければ告訴に踏み切ると、内容証明郵便で催告され、告訴に持っていかれれば宜しいでしょう。

to99
質問者

お礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

民事です 刑事事件じゃないので刑事告訴は出来ません 差し押さえで取り立てるのです

to99
質問者

補足

回答ありがとうございました。 やはり手当たりしだい、銀行を差し押さえるしかないのでしょうか?

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