• 締切済み

差押えの命令送達について

差押えの命令送達について、仕組みを教えてください。 【状況】  ・差押え申立てを行いました。結果第三債務者からは「債権なし」の   連絡があり、空振りに終わりました。  ・裁判所から「債務者へ命令送達が出来ませんでした。今後の送達   方法はどうしますか」との連絡あり。 (疑問)  ・上記の事から、裁判所は第三債務者に債権が有るか無いか関係   無く、債務者に命令を発している事になります。   素人考えでは、無駄では無いかと思うのですが。     法律に詳しい方がおられれば、説明をお願いします。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

差押さえの申し立てがあった時点で、債務者と第三債務者に同時に差し押さえ命令の送達をしますから当然です。 また、理論的は、第三債務者が「債権なし」と回答しても、それが嘘の可能性もありますから、差押さえの効果がなくなるわけではありません。 債権者の立場から、差押え債権の有無を最終的に確定させるためには、両者に差押え命令を送達し、差押え自体は確定させた上で、第三債務者を被告とした取立訴訟を行う必要があります。

h_azuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。差押える債権の有無と差押さえの効果とは別次元 と解釈するみたいですね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

それでは、逆に、裁判所がいちいち債権債務関係を調べて、強制執行をしていたら、 おそらく、差押申し立てをしてから、一年以上たって、行われることになるでしょう。 そうしたら、強制執行の意味がなくなるのでは。? ずるい債務者は、すぐに逃げてしまうでしょう。

h_azuma
質問者

お礼

回答ありがとうございます。確かに裁判所は命令の発動と発送を行うのが業務であるから、差押さえる債権の有無で業務内容が変わる訳ないですね。

関連するQ&A