- ベストアンサー
差し押さえ命令のその後
「差し押さえ」で検索して過去スレを見たのですが、分からなかったので教えて頂きたい事があります。 普通は、借金などを滞納していると債権者から裁判所に貯金といった動産や不動産などの差し押さえの申し立てが行われるんですよね。それで、差し押さえられたあとなんですが、 (1)差し押さえられた後も債務者に支払い能力がなく放っておいたとして、差し押さえた財産の金額が借金の金額に到底満たない場合、他にめぼしい財産も無い場合、そのあと債権者はどうするのでしょうか。 (2)差し押さえられたあとで、払う意思があれば借金をすぐに払えるのか、その場合差し押さえられたものは完済すれば戻ってくるのか (3)これは親類の実例なんですが、一度債務返済を滞納していて、債権者から裁判を起こされて簡易裁判所で和解という形になったんですね。その後はしばらくはずっと返済していたがとうとう払えなくなってまた滞納を続けていました。そして差し押さえ命令が来たのですが、差し押さえられたのは1000円ぐらいしか入っていない郵貯でした。特に他に財産といったものはありません。債務額はまだ数十万あるそうです。 それでそのまま払わずに放置した場合、また裁判を起こされたりするのでしょうか。以前、債権者は2回裁判を起こすことはできないというのを聞いたことがあるんですけど、本当でしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借金の返済が滞ると、債権者(貸主)は「貸し金返還訴訟」を起こします。 で、「△△は○○に×××円支払え」という判決が出ます。ここで初めて、この×××円を取り立てられる上限として差し押さえの出来る権利となります。(債務名義をとると言います) いよいよ差し押さえとなるのですが、借金が払えない人ですから大抵×××円よりう~んと低い財産しかないのです。 例えば家財道具一式を差し押さえたとしても数万円からン十万円にしか査定されません。このとき借主の友人などが査定の金額+αで買い取ることもできます。 そして、その残りはどうなるかといえば、数字は消えません残ります。 しかし、現実問題全額返済のメドは立ちません。 あとは、債権者の腹一つです。月々1万円でもいいから払えとなりますが、何ヶ月かは支払ってもすぐ滞ります。 こうなると、銀行などの場合は欠損処理をしたほうが有利になるので、 債権買取会社(サービサーと言います)に債権を売ってしまいます。 次はこのサービサーが資産状況を徹底的に調べて、取り立てにやってきますが、全額回収できないことは百も承知です。債権額の何割~何%かを支払えば債務免除するということになります。 その金額に折り合いがついて支払えば借金は完全にそれで終ります。 銀行以外の金貸しでも、(もう少し遠回りするかもしれませんが)基本的には同じです。 脅したり迷惑をかけたりする取立ては法律で禁止されています。 借金返済を苦にして自殺する人もいますが、そんな必要は全くありません。財産は無くなりますが命があればリベンジが可能なのです。
その他の回答 (1)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>(1) とりあえずはめぼしい差し押さえられる物がなければ様子見ですね。 >(2) 債務はいつでもすぐに支払いできます。 >その場合差し押さえられたものは完済すれば戻ってくるのか 二重取りしてしまった場合には返ってきます。ただ金銭ではない場合には換金されてしまう前でなければ、物自体が返ることはありません。金銭の形では戻りますが。 >(3) 差し押さえられた後、放置してもすぐには何も起きません。 裁判は必要ありません。差押えは何度でも可能です。一度正式に和解していますので、それがずっと有効ですから。 債権者が銀行などの業者である場合にはサービサーへの売却なども考えられ、また時間をおいて債務者に取り立てられそうな状況があればまた差押えをする可能性はあります。 >以前、債権者は2回裁判を起こすことはできない まあ簡単に言えばそういう理解でかまいません。 既判力といいます。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。一度裁判で決着がつけばそれがずっと有効で、何度でも差し押さえがあるのですか。それで既判力というのですか。この言葉も初めて知りました。ありがとうございました。
お礼
なるほど、非常に分かりやすい説明ありがとうございました。裁判を起こして、判決確定後に初めて差し押さえの権利を得ることになるのですね。 ここで差し押さえに関して質問した皆さんは裁判を経験しているということですね。なるほどー。 それで最終的には数%払えばいいという流れになるのですか。ほんとにそうですよね、借金なんかで自殺する必要はないですよね。 今回は勉強になりました。ありがとうございました。