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財産開示手続っていうのをやってみたいんだけど、この手続きでいいの?

財産開示手続っていうのをやってみたいんだけど、この手続きでいいの? 別の質問に対する回答に書いてあったのですが、 強制執行をして、債権が満足しなかったときに 申請できる、って書いてあったので、まず 動産執行をかけて、それが執行不能、ってなったら、 そのときに、財産開示手続、ってのを申請する、 したら通る、って書いてあったのですが、このように やるの? で、動産執行っていうのは、家財道具の差し押さえ、競売で いいの?

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  • hanac3
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回答No.1

家財道具(生活必需品)に対する動産執行は認められていません。強制執行(差押え)をする場合は、債権差押え(預金、給料)、不動産差押さえが有効です。不動産の場合は、予納金が100万円弱必要です。 平成15年に財産開示手続きができました。債務者(相手)の住所地を管轄する地方裁判所に申立します。財産開示は、うまくいく場合と、うまくいかない場合があります。 手続きは、下記ページに書いてあります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/form/zaikaiji.html