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強制執行と差し押さえ

債務者に対して督促をうち、その後、仮執行宣言を申し立てて、債務名義を取得しました。 債務者は、勤務先もなく、給与の差し押さえはできません。 そこで、動産、不動産の差し押さえを行いたいのですが、その場合、事前にこちらが債務者の財産価値を図り、そこから申立をしなければならないのでしょうか? 債務者と債権者が距離的に行き来できない場合は、何かいい方法などありますか? また、それにかかわる費用はどのくらいかかるのでしょうか? わかる方がいたら教えてください。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>動産、不動産の差し押さえを行いたいのですが、その場合、事前にこちらが債務者の財産価値を図り、そこから申立をしなければならないのでしょうか? 動産の差押は相手の管轄の執行官に対して申立をしますが、これを俗に「動産執行」と云い、不動産の差押はその不動産の所在地の地方裁判所にします。これを「不動産競売申立」と云っています。いずれにしても、申し立てる前に、その物の価値など評価する必要ありません。しかし、動産執行は平成8年4月から事実上中止(差押はしていないと云うこと)しています。 >債務者と債権者が距離的に行き来できない場合は、何かいい方法などありますか? 遠距離であっても財産調査などはsyaraku01さん自身で自費でしなければなりません。もっとも、興信所などに依頼することは自由ですがその費用も自費です。債務者に請求することはできません。 >それにかかわる費用はどのくらいかかるのでしょうか? 「それ」とは執行費用としてお答えしますと、動産執行の場合は申立時に3から6万円ほどのお金を執行官に予納する必要があります。執行不能の場合はそのなかから支払われますから戻ってきません。(実務では99%) 不動産競売の場合の予納金は物件の数などによりますが60万円から150万円ほどかかります。それらは売却されたなら返してもらえますが不能の場合は返ってこないこともあります。

syaraku01
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません。 大変参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

先ず、強制執行なのですが、相手に資産などがない場合には取れないものは取れないです。 強制執行は基本的に弁護士を代理人にして相手側の管轄の地裁に申し立てをして 裁判所の命令で執行官が出向くことになりますが、執行官も執行官法によって 決められた範囲でないと行動が起こせません。 差し押さえをしたくても、してはいけないものもかなりあります。 執行官法はファイルにしてもそれ程ではないので、ネットでも調べて見ても出るはずです。 差し押さえで、高級な車があったとしても強制執行の時に名義が変えられて る場合もあります。 本人の名義のものでないものは押さえられません。 強制執行に掛かる予納金は相手の地裁の執行官室がいくら掛かるか分かります。 質問の内容では回答は難しいです。 よくあるのが強制執行をやっても、相手から取れなければ裁判所に払った費用 から何から貴方が損をしてしまうだけになりますので、その辺りはよくお考え 下さい。 相手の預金通帳の口座番号などが分かっていたりすると、残高調査の依頼を裁判所 に申し立てて知ることが可能です。 離婚事件などですと、妻が夫から支払いを踏み倒されないように弁護士を使って 財産を動かせないように出来るのですが。 他人だと資産調査の確認をしてから強制執行というのが出来にくいです。

syaraku01
質問者

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