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収用法と風営法が複雑に絡み合った事案ですが、詳しい方教えてください。

収用法と風営法が複雑に絡み合った事案ですが、詳しい方教えてください。 モーテルが建っていた土地に道路が出来るということで、土地及び建物が収用されることになりました。別の土地を用意してモーテルを建設中ですが、体調が優れない為、第三者に建物と営業権を譲渡したいと考えております。しかし、県に相談したところ、5年間は譲渡出来ないと返答がありました。会社ごとなら売買も出来るということですが、別の事業も営んでいる為、そういうわけにもいきません。モーテルの営業権だけを譲渡できる方法があれば、どなたか教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.1

会社を新たに立ち上げて残したい事業を営業譲渡し、 元の会社にはモーテルだけ残して社名変更後、会社ごと売却。 ってのはダメなんでしょうかね?

eishkk
質問者

補足

回答ありがとうございます。 それも一つの手段ではありますが、残したい事業の規模が大きく、想像できないような譲渡税を請求されると思います。理想としては、モーテルの営業権及び建物だけを譲渡できればと思います。

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