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「日本国憲法と行政法理論」土地収用法
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121124/k10013725991000.html 「中国沿海部の浙江(せっこう)省で、新たな道路建設による立ち退きを住民が拒否し続けたところ、住宅の周りを取り囲むように道路が整備され、中国国内で波紋が広がっています。」この記事で、日本の新東京国際空港(成田空港)の滑走路付近(空港敷地内)に1軒民家が残っているのを思い出しました。基本的人権の一部である財産権は保護されて然るべきですが、実質的に首都圏で当時唯一の国際空港になる新東京国際空港の建設に際して「土地収用法」に基づき行政代執行で強制収用しなかった、出来なかった法令上の理由を是非、法律学の文脈に即して教えて下さい。
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- Xiong Qing Ying(@xiongqin)
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中国でも土地収用法については基本的には日本と同じ。 但し、中央政府が関係していた場合、報告は充分な立ち退き料を支払った、となりますが、しかし地方政府はそれに順ずることは、あまり無い。 汚職が絡んだり、担当者の欲望によって勝手に解釈され、強制収用される場合も多かった。 浙江省での問題は、家主も引越しには同意している。但し、補償額の面で話合いが就かず、居座っている状況でしょう。 政府としても、金額の特例を附すことはできない。また、世論からの批難も予測され現在に至っているものですね。 日本でも、基本的には強制執行は可能であるが、先進国である以上、世界に顔色を示さなければならない問題があります。 立退きを要請された者が、自ら障害を起こす危険が有る場合、後々まで政府の政策が問題視されます。 従って、他の方法が有れば、計画を変更し運営を試みます。 中国の場合は、土地は個人所有を許されていませんから、収用は可能です。 この家主(浙江省)が、ありとあらゆる方法を講じて、現在に至っているものでしょうから、世論の高まりによって批難が、この家主に向けられることを待つのと、目の前に車が来れば立退きは余儀なくされることを狙っているものですね。 近い内に間違いなく収用されると思います。 おもしろい駆け引きですね。中国人らしいといえるでしょう。 片方では安く、相手は高く 良いじゃあ~ないですか。静観しましょう。 財産権は保護と言うだけでは、今の法律でも線を引くことは、とても困難。 価値観(査定)の問題があります。 100万の査定と、50万の査定では?。50万では立ち退きはできない、これを強制執行すれば、どうなるか?。 判断は法律の通りにはいかない。 参考です、この限りではないことも付け加えておきます。
補足
「日本国憲法と行政法理論」として土地収用法について伺いたかったのですが、どうやら現代中国事情に流れてしまったようですね。出来れば、法律学的に土地収用法について解説して頂ければ助かり参考になったのですが。弁護士先生や行政書士先生、大学で法律学を専攻されている大学生、大学院生、講師などの方のご回答を大歓迎致します。憲法学、公法、行政法などのご専門の回答者をお待ちしております。宜しくお願い致します。