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証書不実記載について

「証書不実記載」って言葉があると思いますが。 これとは一体何のことなのでしょうか?(無知ですみません)

質問者が選んだベストアンサー

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  • pen2san
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回答No.1

よくあるのが「公正証書原本不実記載」。 婚姻や死亡等で戸籍を作ったり、変更、削除の際、あるいは引越し等で住所変更、家族構成変更する際、役所に提出する書類は公の物ですから公正証書になります。 例えばこの様な公正証書に「嘘の記載」をした場合は公正証書不実記載となります。実際には戸籍簿等の場合は原本ですから「公正証書原本不実記載」となります。 身近では一方的に(?)好きな女性と嘘の婚姻届を出したケースや、実際には結婚する意志が無いのに外国籍の女性を日本に永住させる為に偽装結婚をし、日本の戸籍(永住権)を取ったとかと言うを良く聞きますね。(よく新聞に載っていますよね。) 他には、会社等で商法上提出が必要な書類に嘘を書いた場合これにあてはまります。例えば、実際には役員会や株主総会といった「あらかじめ決められた方法」以外の方法(例えば社長の独断)でその内容の変更を行った場合等です。 まだまだたくさんの例がありますが、公的あるいは私的に届け出が必要な内容に嘘がある場合これにあてはまります。

その他の回答 (1)

  • kawakawa
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回答No.2

その名称のとおりの内容です。虚偽の申告に基づいて作成された内容が事実でない証書のことです。刑法では第157条に公正証書原本不実記載等について、第158条に偽造公文書行使等についての罰則規定が載っていますので、参考までに; 第157条(1)公務員に対し虚偽の申立てをし、登記簿、戸籍簿、その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (2)公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせたものは1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (3)前2項の未遂は罰する。 第158条(1)・・・前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は・・・又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の計に処する。 (2)前項の罪の未遂は、罰する。 ということで、軽い気持ちで虚偽の申告をしてしまうと(悪意はなくとも、不確かなことを申請書に書いてしまう等)、刑事罰の対象となりますので、ご注意を。

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