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公正証書原本不実記載等罪について教えてください。

雇用保険の資格取得届に虚偽記載して職安に提出したらこの罪に該当しますか? また、刑法157条には未遂も罰すると書いてありましたが、ということは虚偽記載して提出した時点で未遂ということでしょうか? また、警察に電話して聞いたところ、被害者はこの場合職安であってあなたではないので職安に連絡してくださいと言われました。このような雇用保険資格取得届に虚偽の記載をして勝手に事業主が職安に提出した場合、私は被害者じゃないから告発すらできないのでしょうか?しかし、似たようなもので「住民票を勝手にうつす行為は公正証書原本不実記載等罪に該当するため告発することがあります」とよく市役所のホームページに書いてあります。市役所が告訴ではなく告発をするという表現をするということは、市役所が被害者なわけじゃないということですよね?結局この罪って誰が被害者なんですか? なので職安に電話したところ、離職票の話を持ち出され、今回の虚偽の記載は契約期間の定めだったのですが、離職票にはあなたのいう労働条件通知書と同じ日が書いてあるから虚偽でも犯罪でもないと言われました。 公正証書原本不実記載等罪は、虚偽なことをむちゃくちゃに書いて出しても、離職票にさえ正しいことが書かれていたら該当しないのでしょうか?未遂があるくらいなので嘘書いて提出したらその時点で離職票のことなんて関係ないと思うのですが・・・。 また、資格届には契約期間が全く違う日にちが書いてありましたが、職安の職員は「離職票には正しいこと書いてあるから今後の失業保険等には影響ないから犯罪じゃない」と言っていましたが、資格届に大嘘書いても離職票にさえ本当のこと書いてさらに実害がなれれば虚偽の記載をして提出してもこの罪は成立しないという認識でいいでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

罪は成立してると思います。 しかし、社会的制裁を加えるほどの結果に至らなかったので、 誰も問題にしないだけではないかと、推察します。 わかりやすく言うと、そんな小さな事を いちいち事件にするほど暇な人いません。