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公正証書に保険金の受取人を記載してもらう方法
- 離婚をするため、公正証書に息子の養育費を元夫が支払う旨の記載をしたいです。
- 数年前に義母が息子のために保険をかけてくれましたが、満期がくるまで生きている保障もなく、受取人を変更することができるか不安です。
- 保険金を確実に息子に渡すため、公正証書に満期の際に保険金を渡す旨を記載することを考えています。保険の契約者や受取人の変更についても検討しています。
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保険契約の相続についてですが,民法的にいえば,保険契約の契約上の地位が民法に従って相続されることになりますので,相続人が子供3人であれば,その3人に平等の割合で(3分の1ずつ)相続されることになります。 しかし,それでは保険会社も困りますし,相続人としても,3分の1の権利をどうやって行使するのかも簡単には決まりませんので,保険会社としては,相続人の代表者1人を決めて,その人によって権利を行使するようにと言ってくるというのが,一般の生命保険の場合です。かんぽ生命が実際にはどのようにしているかは,よく分かりません。これは,直接聞かれるのが早いと思います。 また,このような共同相続の状態にある権利については,遺産分割協議で,権利者を誰か一人に定めることができます。 そういうことで,質問の場合,兄弟3人に優先順位はありません。話合いができれば,元夫が権利を引き継ぐことができます。税金は,保険契約個別にかかるのではなく,遺産全体で決まる相続税を相続人で分担することになります。 保険の早期解約ですが,例えば満期保険金400万円の養老保険の場合,保険料は370万円とか,そのような金額になります。それが満期まで待てば,400万円になって返ってきます。そういう意味では,貯金のようなものなのですが,保険ですので,被保険者が早く死亡することもあり,その場合には,保険会社は,利息としてみれば,うんと高い利率の利息を払うことになります。その分は,他の保険の保険料や,保険料の運用利益で賄うしかありませんので,一般には,保険を掛けてから何年間かは,解約しても支払った保険料が戻ってこないという仕組みになっています。 一時払い保険でも,同じことで,仮に保険料を370万払ったとすると,1年目で解約すれば330万円,2年目で解約すると340万円とか,そんな仕組みになっています。これがいくらであるかは,保険証券や契約時の説明書,最近は1年に1回送ってくるようになった保険契約のお知らせ文書などに書いてあるはずです。 また,解約時に返ってくる保険料は,どんなに長くかけていても,400万円には達しないのが原則です。満期まで待てば400万円,満期前に解約すれば400万円以上などというのは,どう考えてもおかしいことは分かると思います。 義母さんに解約してもらって,そのお金をもらうというのは分かりますが,金銭的に見れば,あまり有利ではないということになります。また,そのもらったお金については,あなたや息子さんに,贈与税がかかります。 それと,公正証書の記載について,記載できないという意見がありますが,そのような法律上の制限はありません。違法な内容,法律上無効な内容の公正証書は作れませんが,強制執行ができなくても,約束をした事柄については,公正証書に記載することができます。よくある例としては,贈与契約に併せて将来親の療養看護に努めることを約束するとか,先祖のお祀りを行うなどという約束を記載することはがあります。 今回の場合でも,夫が,義母に,保険金を受け取ったら,義母に支払わせるよう努力するといった内容の公正証書を作ることは可能です。もちろん,このような公正証書では,その内容そのもので強制執行はできません。間違いなく約束したという証文になるだけですが,それなりの効果(証明力)があるということです。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>公正証書に満期の際、保険金を渡してもらう旨を記載したいのですが可能でしょうか? できないです。 まず「息子の養育費を元夫が支払う旨の公正証書」と言うことでしよう。 一方の保険金は、満期保険受取人が義理母と言うことで、保険会社と義理母との関係なので、養育費とは関係ないことです。 仮に、義母の賛成があって、受取人を息子としても、支払いは保険会社なので、今回の公正証書の当事者が違います。 保険会社と公正証書を交わさない限り、ご質問は不可能です。 更に付け加えますと、公正証書は金銭のことだけなので、例えば「〇〇は××に合意すること」などはできないことになっています。 なお、「保険金を必ず渡してもらえるように法的な約束が欲しいと思っています。」と言うことであれば、公正証書ではなく、裁判所の関与した「即決和解の申立」ですべきです。 それで保険会社も含め利害関係人全員の合意書があれば、後で争っても強制的に取立できます。
- law_amateur
- ベストアンサー率70% (630/890)
公正証書は約束事ですので,約束のできることなら,一応は何でも記載できますが・・・・ 記載できることと,約束が守られることとの間には,大分距離があるようです。 まず,現状では,息子さんやあなたは,保険について何の権利もありません。また,夫もその保険については,何の権利もありません。満期保険金の受取人は義母さんですから,満期保険金を受け取る権利は義母さんの権利ですし,多分,死亡保険金(息子さんが18歳までになくなったときに出る保険金)も,義母さんが受け取ることになっているのでしょう。 そのような全く他人の権利について,義母さんとは別人の夫と約束をしても,約束が守られなかったときにどうするかは,簡単な問題ではありません。例えば,夫が約束を守らなかったことに対する損害賠償といった請求でもせざるを得ないことになります。その場合でも,あなたが心配されているように,義母さんの気が変わって,保険はもう止めた,と言って解約された場合に,夫に義母さんに対して解約をしないようにすべき義務があるとは,とても言えない話だと思います。これは,公正証書の記載だけで解決できるものではないのです。 たしかに,あなたが考えられるように,満期保険金の受取人を,あなたか息子さんにするというのもひとつの方法です。しかし,それでも,解約された場合には,どうしようもありません。また,保険金の受取人の変更は,保険契約者の権利ですので,それを再度別人に変更することも可能です。 義母さんが先に亡くなられれば,その保険契約者としての地位が,義母さんの相続人に引き継がれることになります。その後は,義母さんの相続人の話合いで,誰が権利を引き継ぐかが決まります。あなたや息子さんが,それに口出しすることはできません。 保険の権利だけを見ると,確実なのは,保険の契約者を,あなたか息子さんにして,あわせて,満期保険金の受取人をあなたか息子さんにするという方法です。幸いにして,保険料は一時払いということで,これ以上保険料を支払う必要がないので,あなたや息子さんが保険契約者となっても,追加負担が生じるわけではないという点で,メリットがありそうです。 ただ,簡易保険の契約上,そのような保険契約者の変更が認められるかどうかはさだかではありません。それができるかどうかは,郵便局で確認しなければならないでしょう。また,義母さんから,保険契約者としての地位を譲り受けることになり,保険契約者としての地位は,解約返戻金を受け取ることができるという点で,財産的価値がありますので,贈与税を課せられる可能性もあります。この辺りは,税務署に問い合わせる必要がありそうです。 そのようなことで,問題の確実な解決は簡単ではなさそうです。よく話し合われる必要がありそうです。
お礼
ありがとうございます。大変良く分かりました。 義理母を信じて、 契約者等は変更せず、このままにしようと思います。 ただ一点不安なのが保険の満期前に義理母が亡くなった場合 >義理母さんの相続人の話合いで,誰が権利を引き継ぐかが決まります。あなたや息子さんが,それに口出しすることはできません。 との事ですが、義理母には三人子供がいて(義理父は他界しています) ・長男(独身) ・長女(独身) ・次男(元夫) この三人で、誰が引き継ぐか話し合いになるのでしょうか? それとも権利を引き継ぐ優先順位はあるのでしょうか? もし相続の話し合いの結果、長男、長女の合意があれば 元夫が保険を引き継ぎ、満期受取人も夫となるのでしょうか? その場合、元夫に対してなんらかの課税はありますか? 一番、希望しているのは 保険自体を解約してもらい、現金を息子に欲しいのですが その場合、義理母にデメリット(解約違約金のようなものの発生など)かがあるのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。