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公正証書元本不実記載について…。
父親が亡くなり、姉たちから父親の遺言を見せられたのですが、内容は、概ね予想通りでした…。 しかし、母親から徴収していた生活費が、何故か父親からの借り入れに変わってしまっていました…。 事務処理の上では、母親からの通帳の引き出しと私への通帳への預け入れがセットになっており、しかも一部には、母親の通帳に私の名前が、父親自らの筆跡で記入されています…。 かつ、百歩譲って、父親の通帳から、そのような出金は、まるでありません…。 このように、元本不実記載がある公正証書の取り扱いは、どのようになるのでしょうか…?。 また、公正証書作成に関わった人間は、罪になるのでしょうか…?。 宜しくお願い申し上げます…。 m(__)m
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- toa
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回答No.1
お礼
ありがとうございます…。 うちと似たような話ですね…。 父親の入院中に姉たちに任せておいたら、父親の看護をしている姉たちに用意周到に仕組まれたみたいです…。