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会社登記事項の不実記載の件

 株式会社(非上場・従業員数10名以下)の代表取締役の住所が変更(日本国外に)なった場合、会社法第907条以下によれば登記の変更の義務が生じるとありますが、意図的あるいは過失をもってそれを長期間怠った場合、刑法157条の公正証書原本不実記載等罪が成立することはあり得るでしょうか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お尋ねのケースは義務違反ですので、罰金を支払うことになります。罰金の金額は、変更しなかった期間などで判断されます。高くて50万円以下だと思います。私も十数年前ですが10万円裁判所に支払った記憶があります。刑法には抵触しません。刑法157条は、虚偽の申し立てをして、公務員を騙したことを必要条件にしています。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

ハイ、あり得ます。 意図的なら勿論です。 相当な期間内に変更しないで、意図的に放置 していれば不作為犯ということになる 可能性があります。 過失で怠った場合は、犯罪にはなりませんが 本当に知らなかったのか、そんなことは常識 だろうが、ということで犯人扱いされる 可能性があります。