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平成22年4月の源泉所得税の改正の内容で、扶養控除の見直しが行なわれま

平成22年4月の源泉所得税の改正の内容で、扶養控除の見直しが行なわれましたが、もちろん平静22年4月からではなく、平成23年の1月分の給与計算の時から変更すればよいのでしょうか?また、別に暮らす、仕送りなどをしている母など、生計を一にしていると言うことであれば、改正後も扶養親族として含められるのでしょうか?よろしくご回答お願いします。

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  • coco1701
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回答No.1

・扶養控除で無くなるのは  年少扶養親族(~15歳)に対する扶養控除(38万円)を廃止・・・これだけです  (実務上影響するのはこの点だけだと思いますが) ・特定扶養親族の控除は残ります、  (但し16歳~18歳の上乗せ分(25万)は廃止になりますが、38万は控除されます:63万→38万になる) ・実際の処理につきましては(2011年1月~)、財務省・国税庁から通達があるでしょうから、それまでお待ち下さい ・法案要綱:財務省 http://www.mof.go.jp/houan/174/st220205y.htm

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しくご回答いただきありがとうございました。 参考にさせていただきたいと思います。

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