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平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書について

平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書を現在の就職先に提出しなければいけません。ここで質問ですが、私は今年の8月まで無職でした。ですので源泉撤収票なんてありません。どうすればいいのでしょうか? どなたか詳しい方知恵を下さい。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.4

就職先から配布された「平成28年分 給与所得者の扶養控除等申告書」へ 住所、氏名を書いて印鑑を押して提出するだけです。 もし、扶養家族がいたらその人達の名前等も記入するだけです。 源泉徴収票は提出する必要はありませんし、あなたは持っていません。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。URLの訂正です。 なお、マイナンバーの記入欄以外は(平成27年分も平成28年分も)特に変わりませんん。 『[PDF]【平成27年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>源泉撤収票なんてありません。どうすればいいのでしょうか? どうもしなくて大丈夫です。 つまり、『給与所得者の扶養控除等申告書』【のみ】を提出するだけです。 ***** (詳しい解説) 【平成28年分】の『給与所得者の扶養控除等申告書』は、来年【平成28年】になってから(雇い主が)使う書類で、「平成27年のこと」とは一切【無関係】です。 ですから、当然【平成27年分】の『給与所得の源泉徴収票』の添付も【不要】です。 --- なお、『給与所得者の扶養控除等申告書』に『給与所得の源泉徴収票』を添付しなければならないのは、「【年の中途で就職した人】で【前職のある人】」や「年の中途で従たる給与を主たる給与に変更した人」などで、それらに該当しない人は添付する必要はありません。 たとえば、「【平成27年】の中途で就職した人」で【なおかつ】「前職のある人」は、【平成27年分】の『給与所得者の扶養控除等申告書』に【平成27年分】の『給与所得の源泉徴収票』を添付しなければならないわけです。 (参考) 『[PDF]【平成27年分】給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf ※「2ページ目」の「1申告についてのご注意」の(3)を参照 --- ちなみに、『給与所得者の扶養控除等申告書』は「扶養控除」などの【所得控除(しょとく・こうじょ)】を受けない人でも(雇い主に)提出【しなければなりません】。 ただし、「掛け持ち勤務」をしている場合は、「どこか1ヶ所」にのみ提出することになります。 なお、「掛け持ち勤務」の場合は、『従たる給与についての扶養控除等申告書』というものを提出することもできますが、提出したほうがよいケースは限られます。 (参考) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >[提出時期] >【その年の最初に給与の支払を受ける日】の前日(中途就職の場合には、【就職後最初の給与の支払を受ける日の前日】)までに提出してください。 >また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その【異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日】までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。 --- >[備考] >国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を【行わなければなりません】。…… >……2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、その【いずれか一の給与の支払者】に対してのみ提出することができます。…… ※「異動があった場合」というのは、ようするに「申告した内容に変更があった場合」ということです。 ※「給与の支払者」は、ここでは「雇い主(≒会社)」ということになります。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『源泉所得税>年末調整>中途就職者の年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >……【別の会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して支払を受けた給与がある人】については、その別の会社から支払を受けた給与を含めて年末調整を行う必要があります。 >……この確認は、【その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」など】で行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません。…… --- 『源泉所得税関係>[手続名]従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_07.htm *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

回答No.1

扶養控除等申告書とは、あなたが得る給与において配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除対象者がいるか、いないかを現在の就職先に知らせるために提出するものですから、源泉徴収票は必要ありません。 また、配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除対象者がいなければ、提出しなくても問題ありません。