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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金に詳しい方お願いします)

税金に詳しい方お願いします

このQ&Aのポイント
  • (1)学資保険(来年満期) 350万支払い、500万満期祝い金 (2)定期付養老保険(6年後に満期になり養老部分:100万 定期部分:死亡時1900万(満期時には払戻金はは0になるが現在55万くらい払戻金がある) この(2)を来年解約した場合(330万支払い解約払戻金が約144万)となります(配当金22万含む) 一時所得として内部通算できますか。 (350+330)-(500+144)=36と税務申告できるでしょうか。
  • 次に養老部分は残し定期部分のみ解約した場合 定期部分の保険料(支払い288万)解約払戻金(56万) (350+288)-(500+56)=82と申告できるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • k_k13
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回答No.1

一時所得内での損益通算は可能です ただ、 >(350+330)-(500+144)=36と税務申告できるでしょうか。 は (500+144)-(350+330)=-36 の誤りです つまり損益通算するなら利益0なので申告する必要自体無しとなります もっとも、税金を減らすための解約が結果得になるかは別問題ですけどね 数万円の税金の為にその何倍もの保証や満期金を逃す意味があるのかということです(現金が必要な事態なら別ですが) また、保険の「払込金」と「戻り金に対応する払込金」はイコールではありませんから、保険会社に確認しておかないと試算通りにならない可能性がありますよ

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