学資保険の税金について
ニッセイの学資保険22歳満期に入っています。20年前に170万円の一括前納で保険料を払い込み、その後祝い金は全て据え置いてきたため22歳満期時の受取額は600万円(祝金据置400万円、満期時積立配当金200万円)ほどになるようです。契約者、満期祝金受取人とも私になています。
祝い金は据え置いた方がよいと言われ、苦しい家計の中で、大学生の息子は奨学金を借りて私大に行っています。将来は600万円をこの奨学金の返済等に充てるなど、息子のために使いたいと考えています。
税金のことは全く分からず、保険には税金がかからないものと思っていましたが、このサイトを拝見して、保険にも所得税や贈与税がかかることを知りました。
この場合、満期時に幾らくらい所得税を払うことになるのでしょうか?また、息子のために使うには贈与税を払って贈与するしかないのでしょうか?
所得税と贈与税を払うくらいなら、今から受取人を息子に変えるといった方法もあるのでしょうか?
また、満期までまだ1年半あるので、今から祝い金を受け取り、奨学金を返済するなど学資のために使った方が有利になるようなことがあるでしょうか?
全く無知な質問で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。
ちなみに、近々、自分は離婚する予定で、息子は自分の戸籍から妻の旧姓の方に移る予定です。このため、できれば今回の満期金は全て何らかの方法で息子に送りたいと考えています。