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満期保険金を受け取る際の税金
お世話になります。 学資保険の満期受取時には一時所得となり税金がかかりますが、その保険に祝い金があり必要でなければ据え置きできるタイプのものについてです。 それを満期時に同時に受け取った場合と、少しづつ祝い金をもらって おく場合では税金の額はどちらが少なくて済むのでしょうか? 満期時にもらう額や祝い金の額で違うのかもしれませんが。 担当の保険会社の方には相談しようと思っていますが知識がないので 教えていただけたらと思いました。 よろしくお願いします。
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- CFP007
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回答No.2
こんにちは。 満期時に受取る金額が据え置き金を含めて、今までに支払った保険料よりも50万円以上多くなる場合は、その都度祝い金を受取った方が得です。 月払いの保険料が2万円以下の場合は、どの保険会社の商品でも概ねどちらの場合も税金面での違いはでないでしょう。 簡単に計算できますので、計算して決めては如何でしょう。
- rokutaro36
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回答No.1
一般的には、少しずつ受け取った方が節税になります。 というのは、一時所得には、50万円の一時所得の特別控除額がありますが、それは1回でも50万円、2回でもそれぞれ50万円です。 つまり…… 先にお祝い金だけを受け取っても、控除額は50万円、 後から、お祝い金+満期金を受け取っても、控除額は50万円、 です。
質問者
お礼
ご返答ありがとうございました。
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