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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生命保険、税金に詳しい方お願いします)

生命保険と税金に詳しい方への質問

このQ&Aのポイント
  • 今年、生命保険の定期部分のみを解約し、受け取った解約払戻金と配当について、一時所得の申告が必要かどうかについて知りたいです。
  • 既納保険料が300万円であるにも関わらず、解約払戻金が60万円になっている理由についても教えてください。
  • 税務署との話し合いで解約払戻金と既納保険料が同額になっていると言われていますが、その理由が全く分かりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

解約返戻金の支払調書は、解約した部分の保険料で計上します。 残存の契約には、今回計上した部分を除きます。 配当金は消滅時配当と自由引出配当があります。 消滅時配当は消滅部分に対応する額だけ支払うので、 これは課税を免れません。 自由引出配当は、毎年の生命保険料控除の段階で相殺されており、 重ねて課税しません。(定期預金を下ろすようなもの) どういう内容かは、証券や約款によるので、 双方の可能性を示しておきます。 尚利益が60万円ですと、契約期間が5年を超えていれば、 一時所得となり、課税標準は5万円です。 収入120万から必要経費60万と一時所得控除50万を引いて 残りの半額に課税するからです。 この一時所得と給与等の各種所得を合算して総合課税します。 ですからいわゆる103万ラインは5万下がり、 社保の130万ラインには60万全てを計上する必要が出ます。 依って健保の扶養は影響大です。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)一時所得は0ですがもし配当を受け取れば60万の利益となり これは一時所得で申告しなければならなくなるのでしょうか。 既払い保険が60万では利益になってしまいます。 (A)配当金は、ちょっとややこしいのですが…… 解約払戻金や保険金、年金と一緒に受け取ると一時所得や雑所得として 課税対象になりますが、 配当金だけを別に受け取ると、所得税・住民税がかかりません。 ただし、別に受け取ると、受け取った配当金をその年に支払った保険料から 差し引かなければなりません。 例えば、その保険の今年の保険料が10万円で、受け取った配当金が 60万円ならば、その保険の今年の保険料の支払額はゼロとなり、 年末の保険料控除を申請できません。 (Q)既払い保険料は300万なのに、なぜ解約払戻金と同額にしている のでしょうか、「税務署との話し合いでこれでよいことになっている」と 言うだけでまったく意味がわかりません。 (A)すみません。 これは、私にもわかりません。 ご参考になれば、幸いです。

koutarou73
質問者

補足

なるほど配当金を受け取ると年末の保険料控除にも影響される事があるんですね、参考にさせていただきます、ありがとう。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

1.の場合は60万からかけた保険金の総額を引いたものがプラスならば課税されますが300万払っているならば税金はかかりません。 2.は解約のときにはどうなるかは契約書に書かれている筈です。それに従って払い戻されます。税務署云々を保険会社が言うならそれは極めてうさんくさいですね。もっと返って来る可能性がありますよ。

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