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健康保険の月単位の支払いと退職後の加入期間について
- 健康保険の支払いは月単位ですか?退職後の加入期間はどうなるのでしょうか?
- 任意継続被保険者の手続きをする際、退職後すぐに手続きをしないと空白の期間が生じる可能性があります。
- 空白の期間があると通算されないため、退職後の加入期間には注意が必要です。
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>5月20日付けで勤めている会社を退職します ・この場合、5月は健康保険料の支払はありません・・保険証は5/20までは使用可能です 5月に給与の支給日があるのなら、そこからは健康保険料は引かれています・・これは前月の4月分です(健康保険料は通常、翌月分の給与から引く為です) ・任意継続は退職から20日以内の手続きが必要ですが、期限内に手続きを下場合は、退職日の翌日に遡って加入になります・・・空白日は出来ません 任意継続をした場合、5月分の保険料を最初に支払、毎月10日までにその月の保険料を支払う事になります
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- mama4615
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初めまして、二児の母です。 空白と言うのが イマイチ分からないのですが、、、、。 どぅ言う意味の空白なのですか? 任意継続するのですから 保険証の空白はありませんよね。 ただし 保険料は 今迄は会社が半額払ってくれていましたが、退社後は任意継続になり、全額を貴方がが払います。 若干のズレ金額は生じますが 給料明細の『健康保険』の倍額を支払う事になります。 5月20日退社ですから、5月分の給料からは 保険料は引かれる事は無いです。 当然 社会保険を脱退ですので 厚生年金も脱退されますので、厚生年金も引かれず、自腹になります@国民年金です。 自己退社なら 末日退社の方が良いのですが、、。もぅ受理されているのなら仕方ない事です。 前もって 事務員さんに 必要書類を貰い、手続きをされた方が良いと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。質問の「空白」というのは、 退職日から任意継続手続きをするまでの、期間のことをそう書かせてきました。 mama4615様がおっしゃる、末日退社の方が良いのはなぜでしょうか。。 任意継続手続きは退職する会社で手続きをした方がいいのですか? 必要書類とは「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」のことでしょうか… 重ね重ね申し訳ありません。
補足
退職する会社は、20日〆、25日給与支払いです。5月分の健康保険料は引かれないのですね… 入社して最初の給与明細を確認しましたところ、雇用保険はその月分は差引かれますが、 厚生年金・健康保険料は差引かれておらず、納得いたしました。 詳しく説明していただき、ありがとうございました。