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健康保険の空白期間について
いつもありがとうございます 健康保険のことについて教えていただきたくよろしくお願いいたします。 私は21年1月31日付けでA社を退職し、 21年2月23日付でB社に就職し政府管掌社会保険に加入しました。 私はてっきり健康保険は末日の在籍状況で判断されると思っていたので、健康保険にも厚生年金にも空白の期間はないと思っていたのですが、 先日かかりつけ医院から「2月20日に受診された際無保険だったので、書類が返ってきた。差額の7割を払いに来て欲しい」と連絡がありました。金額は4千円程度なので払ってもいいんですが、2月分の社会保険料として給与から控除されているのになんでかな???と思い質問しました。 今後こういうことがないとは言えないので後学のためにも知っておきたいと思います。 退職時に任意継続しておけばよかったのでしょうか?けど、23日しかなく、A社から退職関係書類が届いたのもB社へ就職が決まってからだったし、今更任意継続手続することはどうしても不可能なのでしょうか? 逆に任意継続できたとしても、保険料は給与から引かれる2月分と、任意継続の2月分をダブルで納付しなければならないのでしょうか? ダブルで納付するくらいなら4千円追加で払った方がいいと思うのですが、健康保険に空白の期間があることで今後何かデメリットはあるのでしょうか? いろいろ質問しましたがよろしくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。 任意継続したら2か月分保険料がかかるのですね~。 国保でも、14日以内の手続でないと過去に遡って保険診療を受けられないとわかりとても勉強になりました。 年金の方は加入記録を見たところ2月分から加入になっていましたので心配ないと思います。 今回は4千円を支払って終りにしたいと思います。 本当にありがとうございました。