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社会保険から国民健康保険への切替は必要でしょうか。

共働きの夫婦で、現在はそれぞれ会社の社会保険に加入していますが、このたび9月末日付けで主人が退職することになりました。次の会社は既に決まっているのですが、入社日が10月の中旬頃になりそうで、無職の期間が2週間ほど発生する見込みです。 そこで質問させていただきたいのですが、再就職先が決まっていても2週間だけ年金・社会保険ともに私の扶養になることはできますか? それとも年金は国民年金に2週間だけ切り替えて支払い(支払いは1か月分の13,580円になると思いますが)、社会保険は現在の会社のものを任意継続したほうが良いのでしょうか。 あるいは、社会保険も国民健康保険へ切り替えて、保険料を支払わなければならないでしょうか。 なるべく手続が簡単で、支払う金額が少なく済めば、と思っています。 よろしくお願いします。

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noname#12955
noname#12955
回答No.4

あなたのご主人は税の上であなたの扶養には、退職時までの年収が103万円を超えていると思われますのでなれません。 社会保険は会社の担当者には手を煩わせるかもしれませんが、2週間でも何時何が起きるか分りませんので無保険状態では危険です。あなたの扶養になるのが一番です。 国民年金も同時に3号被保険者に種別変更するので保険料が掛かりません。 しかし、社会保険の扶養はあなたの保険者(社会保険事務所あるいは健康保険組合)が「今後1年の見込み額130万円以上になるか」の所得基準を厳しく見ると難しいかもしれません。健康保険組合は運営上、独自の認定基準があり、退職金まで見たりすることがあります。 いずれにしてもあなたの会社の担当者に、扶養にすることが出来るかどうかお尋ねになることをお勧めします。 あなたの扶養になれなかった時は・・・ 任意継続も国民年金も加入した場合同月得喪といって同じ月に取得と喪失があるので1ヶ月の保険料を納付しなければなりません。 たとえ新しい会社に入ってもその保険料は還付されることはありません。10月だけ2重に保険料を支払う形になります。 新しい会社に10月に入社されますので年金保険料の未納期間はありません。 年金は日単位でなく、月単位で考えます。個人的には加入しなくても良いかと思います。たぶん保険料も請求されることがないでしょう。 問題は健康保険です。保険料ばかり惜しんでよいものか?無保険の状態を考えると危険が伴いますのでどちらにしてもお勧めしにくいです。 ご主人とよく相談の上、決めてくださいね。

lico_j
質問者

お礼

そうですね。やはり無保険状態はいつ何が起きるか分かりませんので避けなければいけないと思いました。 とすると任意継続は国民健康保険より高くつきそうなので、国保に加入する方向で考えようと思います。 回答をいただきありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • miitankoko
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回答No.6

#2、#5です。 扶養に関して忘れていました。 社会保険の扶養は、今後1年間の収入予定が130万あるかないかが基準になります。 また組合管掌の場合、例外もありますが過去の収入は問われません。 ですので9月に退職して無職になれば扶養になる一応の資格はあるのですが、10月に再就職となることが決まっていれば1年間に130万は越してしまいますので扶養に入ることができないということになります。

lico_j
質問者

お礼

何度も丁寧な回答をいただきありがとうございました。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.5

#2です。 空白の期間にもし医者にかかったとき全額自己負担する気があるなら、今回は何もしないでいいです。 同じ内容ですが、9月末にやめて10月に再度社会保険に入れば、9月は前会社、10月からは新会社で年金、健康保険とも未納期間はできません。 >健康保険は義務ではないから(もし未加入で医療機関にかかった場合、全額自己負担すれば問題ない)年金だけ気をつければいいようなことを同僚から聞いたのですが・・・。 健康保険も年金と同じ義務です。 >たとえば月の途中に退職する場合、その月の保険料は取られない、と聞いたことがあります。 継続して加入していた場合はそうです。 もしあなたの退職が9月末でなく9月29日だとすると9月は社会保険未加入で9月分の保険料は引かれません。ただし国民年金、国民健康保険に加入しなくてはならなくなります。 しかし、任意継続の場合はおそらく10月に加入して10月の途中で脱退という扱いになります。 このばあい、”同月得喪”というものになりこの場合は1か月分の保険料を取るという決まりになっています。 そして10月に新しい会社で社会保険に入るとそこでも取られます。つまり健康保険はダブって取られることになってしまいます。 ややこしい話なので確実にはそれぞれ会社や役所でご確認ください。

  • fideua3
  • ベストアンサー率20% (28/139)
回答No.3

任意継続被保険者は全額自己負担、つまり現在給与から差し引かれている保険料の倍額をご自身で負担することになります。 2週間ほどの期間の場合は、日割りだったか、関係なく1か月分だったか・・・。 ごめんなさい、そのあたりはちょっと不明・・・。 扶養手続きの方がお金はかかりませんが手間かも。 年金は2週間加入していないことになるので、国民に切り替えないとだめだとおもいます。 ※こちらも日割りかどうか不明・・・。 あまり役に立たないですね・・・ごめんなさい・・・ 自分も同じようなことをしたのですが、忘れてしまいました!

lico_j
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私の会社の同僚(転職経験者)に聞いてみたら健康保険は義務ではないので、無職の期間に医療機関にかかるなどしなければ、全く何の手続をしなくても問題ないと言われました。 年金についてはおっしゃるとおり、一旦国民年金に切り替えるのがいいかもしれませんね。

  • miitankoko
  • ベストアンサー率24% (286/1145)
回答No.2

9月末日でやめて、10月中に新しい会社で社会保険に加入すれば加入月、納付に関しては空きの期間は発生しません。 ですのでそのまま何もしなくても問題は発生しません。 10月に入る会社が社会保険の加入は2,3ヵ月後とすることもあるのでその場合は注意してください。 すぐ加入する場合、国民年金に加入してしますと還付の手続きが必要になってしまいます。 健康保険は病気になった場合に困りますが、この場合役所で手続きは可能だと思います。 実際保険料の支払いは発生しないと思いますが再度脱退の手続きも必要です。 その期間に医者にかかった場合どうなるかよくわかりませんのでこの辺も役所に聞いてみて下さい。

lico_j
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国民健康保険料の支払いが発生しないのであれば、国民年金加入の手続の際に、一緒に国民健康保険に一旦加入したほうがいいのでしょうか。 健康保険は義務ではないから(もし未加入で医療機関にかかった場合、全額自己負担すれば問題ない)年金だけ気をつければいいようなことを同僚から聞いたのですが・・・。

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.1

転職期間が短ければ任意継続で構わないと思います。 参考までに。

lico_j
質問者

お礼

任意継続の場合、健康保険料を支払う時期はいつになるのでしょうか。 現在の会社の給料日は25日で、通常月末に支払う分を前払いという形で天引きされていると思うのですが、10/25には新しい会社に就職しているので、「任意継続」という形をとるだけで、実際支払い義務は発生しないのかな、と思ったのですが・・・。 たとえば月の途中に退職する場合、その月の保険料は取られない、と聞いたことがあります。

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