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同月、退職、再就職の場合の健康保険と年金について

調べましたが分からないので、質問させていただきます。 今月15日に退職し、次の就職先が今月の25日に決まっております。その場合、 9日間の空白の期間の健康保険と年金について支払いは どうなるのでしょうか? 9日間の空白期間中(無保険期間?)に病院へ診察の予約を20日に入れております。 そういった場合は、任意継続(9日間)の手続きをして病院へかかるべきでしょうか? それとも再就職後に予約を入れなおした方が、任意継続の保険料を支払わなくて済むのでしょうか? 任意継続した場合、9日間の保険料を支払うことになるのでしょうか? よろしくお願いたします。

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  • jfk26
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回答No.1

15日に退職した会社をA,25日に入社する会社をBとします。 >9日間の空白の期間の健康保険と年金について支払いは どうなるのでしょうか? 年金については保険料の日割りと言うのはありません、月の途中で退職すればその月は保険料は発生しないしその月は1日に遡って加入していなかったことになります。 逆に月の途中に入社しても月末に在籍していれば、1日に遡って加入していることになり1か月分の保険料を引かれます。 質問者の方の場合はAでは2月の保険料も引かれず2月は加入しなかったことになりますが、Bで1か月分の保険料を取られ2月は1日まで遡って加入していることになります。 これが健康保険だとちょっと異なります。 保険料に関しては年金と同じで月の途中で退職すればそのつきの保険料は発生しませんからAでは引かれません、逆に月の途中に入社しても月末に在籍していれば、Bで1か月分の保険料を引かれます。 では保険証の有効期間はと言うとこれは日単位です、ですから2月はAで保険料は引かれていなくても15日まではAでの保険証が有効で、Bでは1か月分の保険料が引かれていても25日から有効になります、つまり支払いと有効期限にズレが生じるわけです。 >それとも再就職後に予約を入れなおした方が、任意継続の保険料を支払わなくて済むのでしょうか? それが一番手間の掛からないやり方でしょう。 >任意継続した場合、9日間の保険料を支払うことになるのでしょうか? よろしくお願いたします。 もし任意継続すると2月中に資格を獲得し2月中に資格を喪失することになります、同じ月に加入と脱退することを同月得喪といいます。 任意継続などの健康保険では月末に在籍していなくても例外的に保険料が発生します、ですから1か月分の保険料を払うことになります。 >9日間の空白期間中(無保険期間?)に病院へ診察の予約を20日に入れております。 そういった場合は、任意継続(9日間)の手続きをして病院へかかるべきでしょうか? ただ国民健康保険の場合はこの同月得喪でも保険料が発生しない自治体が多いようです。 ですから2月16日加入で2月25日脱退の同月得喪ということで市区町村の役所に確認してください、恐らく保険料は発生しないと言われると思います。

ponkiyohiro
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 とても分かりやすく、参考にさせて頂きました。 早速、手続きを進めたいと思います。

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