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健康保険に入れるのか?出産後の手続きについて
- 妻が出産したため、退職手続きを進めているが、健康保険に空白期間ができるのが心配。
- 出産後は国民健康保険か任意継続のどちらかが必要であるという情報もある。
- 退職前後に家族の健康保険手続きをしており、現在妻と子どもは入院中。
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質問者が選んだベストアンサー
>出産手当金をもらうと、被扶養者となった健康保険そのものが無効になるのでしょうか? こちらの方です。要するにご質問者の健康保険が扶養に認めてくれるかどうかという話です。これはご質問者の健康保険に聞かないとわかりません。 >退職後の健保が効かなく入院の治療代が自費出費になってしまうのでしょうか? そういうことはあり得ません。 日本に居住している限り健康保険の加入は義務です。 扶養に入れなければ国民健康保険に加入するなりして、何らかの健康保険に加入しなければなりません。
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- walkingdic
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>>> 6/10 嫁の6/20退職に備え私の会社健保に被扶養者の手続きを申請 6/13 嫁が出産 6/18 子の出生届提出 6/20 嫁が退職(勤続11年3カ月) 6/21 住民票を添えて私の会社健保に子の被扶養者手続きを申請 6/24現在 嫁、子とも入院中 ※嫁の年収(H17源泉徴収では約400万でした) <<< 6/10の手続きで6/20に奥様が被扶養者になったかどうかはご質問者の健康保険にご確認下さい。被扶養者になれたら保険証がもらえると思いますけど。 で以上で特に問題はありません。 ただ奥様は出産手当金は受給されないのですね? ご質問者の見た、 >退職後は健康保険は「国民健保か任意継続のどちらかしてできない」 はこの出産手当金を受給される場合です。 (出産手当金とは給与の補償の性格のものです) 出産手当金を受給される場合には出産手当金受給期間は扶養に入れることが出来ないことがありますので、具体的にはご質問者の健康保険に確認が必要です。(健康保険により基準が異なります) なお出生育児一時金はどちらの健康保険でももらえますので「どちらかに請求下さい」。
お礼
walkingdic様、ありがとうございました。 もう一つ教えて頂きたいのが、 嫁は出産手当金、出生育児一時金両方とももらうつもりです。 被扶養者に入ってしまったあと(手続きが完了してしまったら)は、嫁の健保に申請しても出産手当金はもらえないのか、それとも、出産手当金をもらうと、被扶養者となった健康保険そのものが無効になるのでしょうか? 前者であると、出産手当金がもったいないし、後者であると、退職後の健保が効かなく入院の治療代が自費出費になってしまうのでしょうか? 今回一番頭を悩ましたのは、そもそも退職後に出産する予定だったのが、退職前に出産してしまったため、出産時は嫁の在職中、つまり、嫁の健保加入時に出産し、その影響の入院が退職をまたがってしまったことです。 もしよろしければ良きアドバイスをお願いいたします。
お礼
再度の回答ありがとうございます! 回答を見て安心しました。嫁は入院中に健康保険の資格が喪失することに対して、ずいぶん心配しており、かといって手続き等に自らの会社に連絡も取れず夫婦共々不安な毎日でした。 早速、明日当方の会社の庶務担当に再度説明してます。 ・嫁の出産手当金を受給すること ・当方の健康保険の被扶養者申請をしてしまっていること これらについて、健康保険組合としての判断を仰いできます。 本当にありがとうございました。 今から嫁の面会にて報告してきます。