- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:健康保険料について教えてください。
)
健康保険料について
このQ&Aのポイント
- 健康保険料の支払いについて疑問があります。転職前後の保険料の納め方や診療費の請求について知りたいです。
- 転職前の健康保険料の納め方について疑問があります。退職前の保険料の支払いや診療費の請求について教えてください。
- 健康保険料についての疑問です。退職後の保険料の支払いや診療費の請求について教えてください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「社会保険は退職日である1/11まで使用できます。」と あるように1/11まで社会保険使えますよ。だって 退職日に健康保険証を返却しますよね。 なので1/4診察分は1/11まで加入していた 健康保険組合に請求されます。 任意継続って会社やめた後も社会保険を1年だか 2年間継続できますよ!っていう事ですよ。 だって1/4はまだ会社やめていないのですよね。 であれば任意継続ウンヌンの話は出ないですよ。 なんで全額自費って思うのかなぁ? 「(任意継続をしたならば)社会保険は退職日であ る1/11まで使用できます。」ではなくて「社会保険 は退職日である1/11まで使用できます。」です。 そこで1月12日以降は任意継続するか国保にするかと いう選択肢になるわけです。
その他の回答 (1)
- mtmonkey
- ベストアンサー率48% (167/345)
回答No.2
自動車保険でも「何月何日まで」と期限があるように、健康保険も期限があります。 「会社の健康保険が1/11まで」 以降は国民健康保険か任意継続保険に契約し直し、ということです。 12日以降病院にかかるときには、新しい保険証があれば提示してくださいね。 なければ自費で支払って、後日契約した健康保険組合に還付を申請してください。
質問者
お礼
「1月分の保険料」が気になっていたのですが、会社が1/11まで使えるという事であればそれを信用すればいい訳ですね^^ 万一1/12以降に病院にかかることがあっても、国保への加入手続きをすれば大丈夫そうですね。 安心しました。ありがとうございました。
お礼
御回答ありがとうございます。 なるほど、確かに1/11までは会社に属しているわけですから、社会保険が使えるはずですね。 つまりは昨年の12月分までしか社会保険料を納めていないのに、1/11まで社会保険を使えるというチョットお得な感じと捉えられるのでしょうか。 なにはともあれ、全額自費などという事にはならなそうなので安心しました。 どうもありがとうございました。