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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★転職時の社会保険、健康保険の支払いについて)

転職時の社会保険、健康保険の支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 転職時の社会保険、健康保険の支払いについて教えてください。現在勤める会社を退職して新しい会社に入社する場合、手続きや支払いに関する注意点を知りたいです。
  • 転職時の社会保険、健康保険の支払いについて2つのパターンで教えてください。1つ目のパターンでは、現在勤める会社を退職してから新しい会社に入社します。2つ目のパターンでは、現在勤める会社を退職せずに新しい会社に入社します。それぞれの場合における手続きと支払いについて教えてください。
  • 転職時の社会保険、健康保険の支払いについて教えてください。具体的には、現在勤める会社を退職して新しい会社に入社する場合に、社会保険と健康保険の支払いにどのような変更が生じるのか知りたいです。また、退職する日によっても異なるのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>この場合は、空白の14日間くらいなら、国保か、任意継続被保険者の手続きには、入らなくてもいいかと思っています。 いえ、法律上は手続きをしなければいけません。 >では、社会保険2月1日から国民年金に切り替えが必要ですよね。 そうです国民年金も第1号被保険者への切替が必要です。 >この場合、厚生年金は退職日の翌月が喪失日なので2月1日に喪失なので1月分までの厚生年金は、私と会社の折半になりますね。 そうなります。 >そして、2月1日より加入した国民年金ですが、2月15日入社の新しい会社で、すぐに厚生年金の加入手続きがされた場合、2月分の厚生年金(私と会社折半)と国民年金を二重で支払う事になりますか? 同月得喪の規定で二重に払うことになります、ただし厚生年金、国民年金それぞれの保険料が年金額に反映されます。 >この場合、2月度の国民保険と社会保険は、1ヶ月分のみ引かれますか? それとも2ヶ月分引かれますか? 健康保険と厚生年金の保険料は前職では2月分の保険料は引かれませんが、次の会社で2月分の1か月の保険料が引かれます。 保険料に日割りはありません、必ず月単位です。 健康保険および厚生年金等の保険料は月末の状態で判断されます、月末に加入していればその月の保険料を支払いますが月末前に脱退して月末には加入していなければその月の保険料は支払うことはありません。 ただし前述の同月得喪の場合は例外となり保険料は払います。 同月得喪でいうと保険料の支払は 国民年金は払う 厚生年金は払う 会社での健康保険は払う 国民健康保険は自治体によって異なるが払わない方が多い >ただ、月の途中で退職すると企業側は厚生年金など支払い義務がなくなり、私が全額個人負担になるのでしたら、何が何でも、1月31日退職にしてもらいます。 月の途中で退職して無職状態になり、国民健康保険または任意継続および国民年金に加入すれば確かに保険料の全額個人負担になりますがすぐに転職するのならば関係ありません。 よくある例なのですが、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。 健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。 例えば2月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの2月分の半額を払わずに済みます。 一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて3月からということは出来ません、必ず2月28日からになります。 ということは2月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。 任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。 要するに結果として2月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。 これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。 月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。 厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。 このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。 例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

flf-smc
質問者

お礼

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 とりあえず、保険料全額自己負担は回避のために1/31に退職届出す事にしました。 2/1以降に国民年金→2/15厚生年金でも二重払いはないという事が分かったので安心しました。 ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#171546
noname#171546
回答No.2

1)現在勤める会社を1月31日に退職して、2月15日に転職する会社に入社 >空白の14日間くらいなら、国保か、任意継続被保険者の手続きには、入らなくてもいいかと思っています。 一応、加入制度が変わるのですから、手続きはしましょう。国民年金の手続きには、厚生年金保険資格喪失証明書を持って自治体の役所に行きます。 >2月1日より加入した国民年金ですが、2月15日入社の新しい会社で、すぐに厚生年金の加入手続きがされた場合、2月分の厚生年金(私と会社折半)と国民年金を二重で支払う事になりますか? 二重払いにはなりません。 年金制度の加入は月単位なのですが、どの制度に加入しているかは、月末にどこに加入しているかによって決定します。 質問者さまの場合、1月31日は前の会社の厚生年金の被保険者でしたから、1月は厚生年金です。 2月は、末日である28日に次の会社で厚生年金に加入しているならば、2月は厚生年金ということになります。 では2月1日から14日まで加入した国民年金はどうなるの? これは、支払いはありません。 実は、資格を取得した同じ月に喪失するということを同月得喪といって保険料が発生するのですが、これは厚生年金の制度であって、国民年金については関係ありません。 例えば、2月3日に入社して2月20日に退職した場合、厚生年金は同月得喪失となって、末日に加入していないにも関わらず保険料が発生します。同時に、2月末日は国民年金に加入しているわけですから、国民年金の保険料も発生するという、特殊な例です。これが二重払いになるケースです。 質問者さまの今回の例ですと、2月は厚生年金については同月得喪ではありませんよね。 国民年金については、月の途中で退出していますから、これも保険料は発生しません。 >現在勤める会社を2月14日に退職して、2月15日に転職する会社に入社 この場合、厚生年金被保険者としては、1月は前の会社、2月は転職先の会社ということになります。(末日に所属している会社) だから保険料もそれぞれの月はそれぞれの会社から控除されます。二重には発生しません。 正確に言うと、1月分保険料は前の会社の2月支払いの給与から控除されます。 2月分保険料は転職先の会社で、3月支払いの給与から控除されます。 国民年金には1月も2月も加入していませんから、保険料も発生しません。

flf-smc
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。 国民年金のみ、同月得喪は保険料発生するのですね。 知りませんでした。 なにはともあれ、1/31以降の退職なら自分の負担はないので(手続きは必要ですが) 安心して退職できそうです。 ありがとうございました。

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