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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職月の健康保険について)
退職月の健康保険について
このQ&Aのポイント
- 退職月の健康保険についての疑問と、現在の保険料の状況について詳しく解説します。
- 退職後の保険料請求について、社会保険事務所からの請求があるのかどうかについて説明します。
- 未加入でいいのかどうか、役所に聞くことができない場合の対処法についても解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
>12月20日に退職し、年明け1月5日より再就職先が決まっています ・現在の健康保険は、12/20まで使用可能です(12月分の保険料が発生しなくとも使用はできます) 無保険状態になるのは(診療を受けた場合に全額自己負担になる:請求額を支払うの意味・10割負担とは違います)12/21~1/4までの期間です (この期間、診療を受けて保険適用にするのには、国民健康保険加入が必要(任意継続でも可):保険料は12月分として1か月分発生、1月分は再就職先の健康保険に加入するので発生しない:加入後国保の脱退手続が必要) ・追加 国民年金はどうしますか・・加入手続きをして12か月分の保険料を納付しないと、1ヶ月間の未納期間が発生しますが
その他の回答 (2)
noname#97655
回答No.2
手続きをしなければ請求はきませんがただ、病院から保険が切れていることの通知がきて通院分の費用を100パーセント支払うように通知が来ますよ。
質問者
お礼
ありがとうございます。 そうですよね。時期的に年末年始でどうしようかと思いましたが、任意継続で一ヶ月分手続きする事にします。
- zorro
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回答No.1
手続きをしなければ保険料の請求はありません。
質問者
補足
手続きしない場合、12月の保険料の支払はせずに、12月分の医療費は保険適応で3割負担できるという事でしょうか。 とても得した気分ですが…。
補足
アドバイスありがとうございます。 今のところ、通院はあと1回程度ですので、このまま何もなければ12/20以降に診療を受ける予定はありません。 もし、12/21~1/4に診療を受けることがあれば、病院では一旦全額を払っておいて、それから国民健康保険(または任意継続)に入っても、退職後14日以内手続きになるので、遡っても保険適応できるのでは?と考えていたのです。 ただ、12月の始めに実際、社会保険を使って診療しているのに、保険料を払わないでもいいのか?と思い相談させていただきました。 払わなくても良いのでしょうか。 国民年金ですが、1ヶ月分だけ払おうと思っていましたが、12ヶ月単位なのでしょうか。 12ヶ月単位の支払しか出来なければ、1ヶ月の未納でもいいかな、と思っています。