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国民健康保険について教えてください。
9月3日付けで会社を辞めました。 離職票の遅れなどもありまして、現在(10月17日)も手続きしていません。 8月までは会社の社会保険で引かれていました。 今、手続きに行ったとしたら9月分と10月分を請求されるのでしょうか??? 退職してから、病院に通っていないし、保険証もないのに払わなければならないんですか? 年金の加入は義務で、健康保険の加入は任意と聞きます。 だとしたら、未加入の月の分は払わなくてもいいってことになるのではないですか?? 無知ですみません。 詳しい方、教えてください。
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>今、手続きに行ったとしたら9月分と10月分を請求されるのでしょうか??? 退職してから、病院に通っていないし、保険証もないのに払わなければならないんですか? 国民健康保険の加入は権利ではなく義務です、国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから被保険者や被扶養者でなくなれば、その日から国民健康保険に加入する義務がありその日から保険料を支払う義務が生じるということです。 また国民健康保険は多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は資格喪失後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は資格喪失日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると資格喪失日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 質問者の方の場合はすでに14日を過ぎているので9月4日から保険料は取られますが、保険が適用されるのは手続きした日からになります。 >年金の加入は義務で、健康保険の加入は任意と聞きます。 いいえ任意ではありません。 国民健康保険法 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 上記のように日本に住民票があればその者はその自治体の国民健康保険の被保険者となるのです。 ただし 国民健康保険法 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。 5.健康保険法の規定による被扶養者。 上記のように会社に就職してそこで健康保険に入って被保険者になっているかその被扶養者になっている場合は適用除外として加入しなくても構わないというだけです。 国民健康保険法 (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 上記のように退職して被保険者や被扶養者の資格を喪失して適用除外でなくなれば、その日から国民健康保険の被保険者となり保険料を支払う義務が生じるということです。
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- coco1701
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>年金の加入は義務で、健康保険の加入は任意と聞きます ・共に義務です ・健康保険の加入は任意ではありません >9月3日付けで会社を辞めました ・9/4以降は何らかの健康保険に加入する必要があります 国民健康保険・・退職より14日以内に手続き 任意継続(会社で入っていた健康保険を継続する)・・退職より20日以内に手続き(以後は手続きは出来ない) 新しい社会保険(9/4から就職した場合) 配偶者の健康保険の扶養に入る のいずれかになります >今、手続きに行ったとしたら9月分と10月分を請求されるのでしょうか??? ・国民健康保険の加入日は、退職の翌日の9/4からになりますから 9月分から保険料が徴収されます 保険証が使えるのは、(本来は9/4からですが)手続きをした日からになります (これは14日以内に手続きをしなかったペナルティです) ・健康保険は継続して加入する事になっているので(空白期間が空かない様になっています)、抜けた翌日からの加入になります
- doradora-1
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社保の資格を喪失した時点で国保の加入資格を得る事になるので、保険料はさかのぼって払う事になると思います。 しかし会社によっては、離職後にも、一定期間ですがその会社の健康保険に任意加入(任意継続)できる所もあるので、会社の方にも聞いてみては・・? 国保の加入や支払いに関するサイトのURLを貼り付けておきます。 ご参考になればいいのですが・・・。
- 参考URL:
- http://www.kokuho.jp/