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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パ-ト勤務先の退職に伴う有給使用について)

パート勤務先の退職に伴う有給使用について

このQ&Aのポイント
  • パート勤務先での退職に伴い、有給休暇を利用する予定です。今年度残りの有給は5日間で、6月5日までの在籍で11日分追加されるため、合計16日間の有給休暇を取得する予定です。ただし、次年度分の有給は退職後も勤務することで取得できるとのことです。
  • 労働基準法によれば、有給取得は労働者の自由ですが、繁忙期やストライキなどの活動の除外があります。将来の勤務を条件に有給を付与することは、強制労働の禁止に抵触する可能性があります。
  • 退職日までに全ての有給を消化したい場合、就業規則によって制約があるかどうか確認する必要があります。制約がある場合は、退職日以降も勤務することで有給を取得できる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

いまさらどうしようもないことですが、有給休暇は過去6ヶ月間在職者に、付与され、新しく発生するものについては、在籍が条件です。また、休暇は休暇届けを出さないで、口頭では許可されない内規が多いようです。同時に、労基法は労働者有利な法律ですが、企業で、辞めていく人にお金を出してお休みなさいという所は極端に少ないです。貴方のところがそのようですね。言を左右にしてそのうち有耶無耶にさせて貴方を泣き寝入りさせるように仕向けてくるでしょう。休暇を消化してから退職を告げるべきでした。 http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-aramasi.htm#22有給休暇規定 http://taisyoku.style-space.com/ 上手な退職に仕方と下手な退職 喧嘩する気で掛らなければ企業はほとんど承諾なんてしないでしょう。

noname#137693
質問者

お礼

ありがとうございました そのとうりですね・・・ 身近で、以前の勤務先の関連会社でしたので考えが甘かったようです 在籍はしております、但し有給取得日ですが

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>次年度分については今後も勤務することにより取得できるとの説明で、有給追加分はないとの説明でした。 法で認められない言い分です 「今後も勤務する」...勝手な言い分 >余程の繁忙期またはストライキ等の活動を除いて有給取得は労働者の自由のようです。 とはなっていません、会社には時季変更権が有ります ただし、退職時に限っては実質、他の日に振り替えできませんので会社からの拒否は出来ません >将来の勤務を条件に有給の付与をすることは、強制労働の禁止に抵触 しないでしょう、別問題... あくまで有給休暇の付与に違反するだけでしょう http://www.nabejim.com/yukyu3.htm

noname#137693
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました

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