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債務の関係性の基本的な用語
債権、債務について質問があります 「AのBに対する1000万円の土地の売買代金債務に~~~」 AがBに1000円を支払わなくてはいけない BはAに対して土地を引き渡さなくてはいけない と言うことでしょうか? この問いの「債務」という単語が「債権」であればAとBの関係は反対になると言うことでよろしいでしょうか? 法律用語になれなくてすみません。
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基本的な理解はそれで大丈夫です。 2番目の質問に対して付け加えるなら 最後の文章も「~権利を有する」になります。 「AのBに対する1000万円の土地の売買代金債務に~~~」 とかという場合、 『物に注目した関係』と『金銭に注目した関係』の2つが出てきます。 『物に注目した関係』→ Bは物の引き渡し債務を負い(債務者) Aは物の引き渡しを請求する債権を有します(債権者) 『金銭に注目した関係』→ Aは金銭の引き渡し債務を負い(債務者) Bは金銭の引き渡しを請求する債権を有します(債権者) 一般的な法律を勉強されている場合には 『物に注目した関係』で債権債務が使われています。 設問の場合にはBは債務者としてAは債権者として 参考書は進めていくと思います。
お礼
ありがとうございます よくわかりました。