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「債権譲渡」と「請求及び受領の委任」は同じことですか? 

AとBの間で、物品の売買契約を結び、AがBに対し物品を納入することとし、その代金をBがAに支払うとします。 そして、AはBに物品を納入したとします。 このあとで、「AがBに対し有する債権を第3者Cに債権譲渡すること」と、「AのBに対する請求に関することとその代金の受領に関することをCに委任すること」は、同じことになりますか? AがBに有する債権の内容というのは、請求権と受領権(と言うんでしょうか)がすべてであれば、同じになると思うんですが.....

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noname#8878
noname#8878
回答No.3

「CがAに代金を請求し、AはCに代金を支払えば債務を免れる」ことはどちらも同じですが、Aが代金を支払わなかった場合のCの立場が異なります。 請求・受領の委任は、クレジット代金の請求でよくあることです。クレジット業A社が顧客の引落口座のあるB銀行と取引がない場合に、B銀行と取引のある同業他社のC社にB銀行への請求・受領を委任するようなケースです。 請求・受領の委任の場合は、債権譲渡とは違い債権自体はA社にあるままですので、後日A社とB銀行で取引が始まれば、A社自らB銀行に請求することに切り替えても何ら問題はありませんが、一方A社からC社へ債権譲渡の場合は、後日A社とB銀行で取引が始っても、A社が請求することはありません。 引落しができなかった場合、債権譲渡の場合はC社が訴訟を提起すること等になりますが、委任の場合は、C社に訴訟をして取り立てる義務がないのが普通です。 債務者側からは相手の違い以外に差はないでしょうが、債権者側からでは代金が支払われなかった場合等に違いが生じます。

その他の回答 (2)

回答No.2

はい、一方的にできますよ。  相手がしらなければ、免責されますが。 一番早く、来た方に支払えば、それで いいのです。

回答No.1

全然違います。 委任は、いつでも解除できるし、 他の方にも、なんにんでも委任できます。 また、本人も取り立てられます。

dqc39716
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 そうなんですか、請求委任しても本人も請求できるんですか。 そうなると、支払う方で、本人に支払ったらいいのか、委任者に支払った方がいいのか、迷ってしまいそうですね。 ちなみに、委任はいつでも解除できるということですが、一方的にできるんでしょうか?

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