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健保の保険料はなぜ3.5%しか徴収されないのか?
- 健康保険の保険料が総報酬制で引かれる際、なぜ3.5%しか徴収されないのか疑問です。
- インターネットで総報酬制を調べた結果、健康保険の徴収率は4.1%だとわかりましたが、実際には3.5%しか徴収されていません。
- 会社の事務ミスなのか、それとも何か特別な理由があるのか気になります。小規模な会社であるため、会社が負担している可能性も考えられます。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険証を確認してください。 保険者が○○健康保険組合となっていませんか? ○○社会保険事務所となっていれば、政府管掌の社会保険事務所なので、健康保険料率は1000分の82なのですが、○○健康保険組合となっている場合は組合管掌の健康保険組合なので、健康保険料率はその組合が決定することができます。 つまり、健康保険組合の保険証であった場合は、世間一般に言われている1000分の82よりも、高い場合と低い場合があります。 ご質問の場合ですと1000分の70ですので、社会保険よりも健康保険料率が安く設定されており、かなり事業状況のよい健康保険組合だと思います。 こういった健康保険組合というのは、同じ業種や関連企業ごとに設立されている場合が多いです。 たしかに会社が多く負担し、社員の負担を軽減する会社もありますが、その場合は厚生年金も負担されている場合が多いようです。しかしながら、厚生年金は通常どおり引かれているようなので、そうすると健康保険料率を独自に設定できる、健康保険組合に加入されているのではないかと思いますよ。
その他の回答 (2)
その可能性(会社負担を折半より大きくする)はあります。特に厚生年金が正しいとすると、大いに可能性はあります。 賞与と月給両方とも言うと可能性は高いですね。 法律上は基本は「折半」ですが、会社が多く負担するのは法律上も認められています。 結構そういうところはありますよ。さすがに厚生年金を折半以上というのはあまり聞きませんけど。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
- vantage
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専門家ではないので間違っているかも知れませんが、健康保険組合管掌の健康保険料は労使折半とは限らず、労使の交渉の元で自由に負担率が決定できたと思いますので、 >もしかして、会社が多めに負担してくれている のかも知れません。
お礼
ご回答、ありがとうございました。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 保険証を調べてみたら、たしかに「東京都○○健康保険組合」となっていました。で、その保険組合の ホームページを見ると、ちゃんと1000分の70を労使折半する旨が書かれていました。