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6月30日で退職予定です。有給休暇が26日あるのですが6月度の公休日7
6月30日で退職予定です。有給休暇が26日あるのですが6月度の公休日7日と合わせて33日間出勤しなくても給料はもらえるのでしょうか?? 5月28日まで出勤か6月4日まで出勤しないといけないのでしょうか??
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- santa1781
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回答No.3
どこかのカテで返答したような気がしますが・・・・。ダブった回答だっから済みません。 有給休暇は、本人からの申請があったら原則会社側は認めなければなりません。 くせ者は「原則」です。実は、会社側は申請のあった有給休暇願いを却下できるのです。26日ある有給休暇のうち、16日(13日という説もある)を指定休暇にし、10日(13日)しか認めない方法もあります。 円満に交渉するしかありません。
noname#124369
回答No.2
既に退社手続きは済んでいるのでしょうか? 法的には色々あっても、実際には#1さんが回答されている通り、要するに『会社の判断』に委ねることとなります。 労働者側が労働基準法に基づいて訴えかけても、会社側にも「抜け道」があるのが『現実』です。 もしもお勤めの会社に、「労働組合」などあれば、先ずはそちらにご相談下さい。 なければ、会社と交渉し円満な退社へ向かって下さい。 回答にならず済みません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。
noname#185422
回答No.1
はじめまして、よろしくお願い致します。 私も経験があるのですが、退職するときに総務課と相談しないと有給を買い取りなど 詳細なことを話し合わなかったので、有給はあっても出勤として扱われなかったことがあります。 良く相談してから退職を進め下さい。 すなわち、申請しないと有給を買い取りしてもらえないということです。 ご参考まで。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。
お礼
ご回答ありがとうございます。何とか円満に交渉して有給消化してもらいました。