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住民発議による市町村合併協議会
タイトルにおいて署名の証明が終了した日から7日間、指定した場所において「署名簿」を関係人の 縦覧に供しなければならない。(地方自治法第74条の2 第2項)と有りますが、この中の「関係人」とはどの人たちを指すのでしょうか。
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地方自治法第74条の2第二項の「関係人」は、 選挙人名簿に登録されている者全て、を言います。 その後の、第4項の「関係人」は範囲が狭く、 請求代表者、代表者の委任を受けた者、署名者、被解職請求者、他人に偽筆された等、署名に直接利害関係がある者 となっています。 ただ、私の疑問は、タイトルが「住民発議による市町村合併協議会」について、第252条の2第一項のうち、広域にわたる総合的な計画を共同して作成するための協議会、に該当するものとおもいます。 この場合では、共同する相手の自治体があって、始めて機能するもので、単独の自治体で条例の制定をおこなっても、実質的効果がないように思いますが?
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ありがとうございました、