- ベストアンサー
市町村の事務所、支所及び出張所について
地方自治法において、 第四条に事務所、第百五十五条に支所、出張所とあります。 これらは、それぞれどういうことなのでしょうか? 事務所は市役所だと想像しますが、支所と出張所の違いはわからないところです。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
都道府県は出張所、市町村は支所、出張所を設置することができます。住民サービスの向上が目的ですが自治体の判断で規模に応じ呼称も違います。 http://www.town.minano.saitama.jp/gappei/m05_jyo/pdf/kyougi14_2.pdf#search='%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%20%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%20%E6%94%AF%E6%89%80%20%20%E5%87%BA%E5%BC%B5%E6%89%80'
その他の回答 (1)
- soan-do
- ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2
地方自治法第4条における事務所とは、いわゆる市町村役場本庁のことです。 なお、支所というのは戸籍業務、収納業務など窓口業務も扱いますが、出張所では単に受付業務だけを扱います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常によくわかりました。
補足
ご回答ありがとうございます。 支所と出張所についてはよくわかったのですが、 事務所とは、市町村役場のことでしょうか?それとも、事務所、支所及び出張所を合わせて、市町村役場という言うのでしょうか?