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行政財産の処分について
地方自治体の行政運営が厳しいことから、2つの中学校を一つに統合することとなった場合、統合された中学校の用地、校舎を処分(売り払い)することができるのか、伺います。 補足:地方自治法では、行政財産は、次項に定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができず、これに違反する行為は、これを無効とする(238条の4第1項、第3項)、とあります。
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行政財産を用途廃止して普通財産にすれば売却できます。 地方自治法では、行政財産から普通財産(普通財産から行政財産)へ分類替をすることについて具体的名記載がありませんが、149条6号「財産を取得し、管理し、及び処分すること」から可能であると解釈されると思います。
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- nobugs
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回答No.1
公共施設の廃止による行政財産の売却は、 まず、公共施設の廃止決定、普通財産へ変更、その後普通財産の処分とします。 ただし、学校の場合には国有財産となっているものもあるます。
質問者
お礼
ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。 参考にさせていただきます。
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