• 締切済み

直営でも指定管理者でもない管理形態はありますか?

指定管理者制度が導入されて久しいですが、わからないことがあるので、質問させてください。 地方自治法244条の2の3項に「普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244 条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」とありますが、 当該自治体が必要と認めなければ、指定管理者制度を適用しなくてもよいのでしょうか? その場合は直営にしないといけないのでしょうか。 直営か指定管理者のどちらかを選ばないといけない、というように聞いていたのですが、そのどちらでもない管理形態というのもあると知って、それはどういうものなのか知りたいと思っています。 また、上の条文を読む限り、必ずしも直営か指定管理者の二者択一でないようにも読めます。それなら、従来の管理形態もあり、ということなのでしょうか。確かに、2項の条文はそのように読めたりもします。 すみません、法律のことがよくわかっていない者ですので、わかりやすく教えてください。

みんなの回答

回答No.1

この条文からは直営か指定管理者しか有り得ません。 「必要があると認めるときは」と言うのは必要が無ければ条例を定めても指定管理者に管理させてはダメという意味です。 或いは必要が無ければ指定管理者に管理させなくても良いとも解釈できます。 まあ実際には事務の一部を委託したりして丸投げに出来ますが。

myumyu0913
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 この条文は、直営が前提なのですね。 「必要が無ければ指定管理者に管理させなくても良いとも解釈できます。」ということは、必要がなければ直営、という解釈なのですね。 従来の「委託」の形態が選択肢にない、という意味をこの条文から読みとれるものなのでしょうか。 他の条文もしくは他の法の前提に基づいているのでしょうか。 どうも、法の条文というものを解釈するのが苦手です、、、。

関連するQ&A